○川西市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第25号

(開館時間)

第2条 川西市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書は、使用しようとする日の属する月の2箇月前から提出することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定による使用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る使用の目的、内容等が条例第4条各号のいずれにも該当しないと認め、使用の許可をしたときは、申請書を提出した者に対し、使用許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。

(使用の取消しの手続)

第6条 許可書の交付を受けた者は、使用の取消しをしようとするときは、速やかに使用取消届に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届の提出があったときは、その内容を精査し、使用取消承認書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第3項の規定により使用料を減免することができる。

(1) 免除する場合

 川西市及び川西市教育委員会(小学校、中学校等の教育機関を含む。)が使用する場合

 に掲げるもののほか、特に市長が認める場合

(2) 減額(5割以内)する場合

 国及び前号アに掲げるもの以外の地方公共団体が使用する場合

 に掲げるもののほか、特に市長が認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする場合は、申請書の該当欄にその旨を記載するとともに、当該理由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第4項ただし書の規定により、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付することができる。この場合において、還付する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用する者の責めによらない理由によってセンターを使用することができない場合又は使用日前1箇月までにセンターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の全額

(2) 使用日前7日までにセンターの使用の取消しを申し出た場合 既納の使用料の5割に相当する額

2 前項に規定する使用日前1箇月又は使用日前7日が、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)に規定する市の休日に当たるときは、これらの日の前日をもってその期限とみなす。

(許可書の提示)

第9条 許可書の交付を受けた者は、センターの使用に際し、当該許可書を職員に提示しなければならない。

(使用時間の計算、超過及び繰上げ)

第10条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 センターを使用しようとする者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

(使用者の遵守事項)

第11条 センターを使用しようとする者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は付属設備の善良な管理に努めること。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで、付属設備を所定の場所以外へ持ち出さないこと。

(6) 許可を受けた施設又は付属設備以外のものを使用しないこと。

(7) 使用人員は、使用部分の定員を超えないこと。

(8) センターの運営上支障を来す行為をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(事故の責任)

第12条 センターを使用しようとする者が、センターを使用することによって生じた傷害その他の事故については、使用者の責任において速やかに処理するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第7条から第9条まで及び第11条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(川西市女性センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 川西市女性センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年川西市規則第9号)は、廃止する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

川西市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第25号

(平成22年4月1日施行)