○入札及び契約に関する検討委員会設置要綱

平成14年5月1日

訓令第3号

庁中一般

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の規定に基づき、本市が実施する入札及び契約に関し透明性の確保、公正な競争の促進、適正な施工の確保及び不正行為の排除の徹底が図られるよう検討を加えるため、入札及び契約に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討及び審議する。

(1) 入札及び契約事務の事務処理に関すること。

(2) 入札及び契約事務の改善に関すること。

(3) 公共工事の適正な施工の確保に関すること。

(4) 公共工事の評価に関すること。

(5) 建設工事の予定価格及び最低制限価格等の事前公表に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員長は総務部契約検査課長をもって充て、副委員長は土木部道路整備課長をもって充てる。

3 委員は、総務部長が指名する者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(報告)

第5条 委員長は、委員会が検討及び審議した内容を市長に報告するものとする。

(設置期間)

第6条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日から、その設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長がこれを定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

入札及び契約に関する検討委員会設置要綱

平成14年5月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成14年5月1日 訓令第3号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成21年5月1日 訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成30年3月31日 訓令第13号