○川西市職員人権研修担当員設置要綱

平成14年5月1日

訓令第6号

庁中一般

(目的)

第1条 この要綱は、職員の人権問題の認識を深めるとともに、職場内での人権研修を計画的に実施し、併せて市民啓発に資するため、人権研修担当員(以下「担当員」という。)を設置し、もって人権施策の円滑な推進を図ることを目的とする。

(担当員の選任等)

第2条 川西市人権施策推進委員会設置要綱(平成14年川西市訓令第5号)に規定する川西市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)の委員は、その所属する課長級職員のうちから担当員を選任するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

2 担当員の定数は、別表のとおりとする。

(職場研修等)

第3条 担当員は、委員会の委員の適切な指導及び助言に基づいて、その所属する職場における人権研修計画を立てなければならない。

2 職場研修は、年4回実施するものとする。

3 担当員は、第1項に規定する人権研修計画を立てたときは、速やかに市長公室人権推進多文化共生課(以下「人権推進多文化共生課」という。)に報告するものとする。

(研修報告)

第4条 担当員は、職場研修を行ったときは、その研修結果について、その所属する委員会の委員を通じて、速やかに人権推進多文化共生課に報告するものとする。

(担当員の研修)

第5条 担当員は、資質の向上と人権問題についての正しい認識を深めるため、担当員研修を受けなければならない。

(川西市人権教育協議会事業への参加)

第6条 担当員は、研修の一環として、川西市人権教育協議会(以下「川西人権協」という。)が行う事業に参加するものとする。

2 委員会の長は、川西人権協が行う事業に参加する担当員を選任するものとする。

3 人権推進多文化共生課は、前項の規定により委員会の長が担当員を選任したときは、速やかに川西人権協に報告するものとする。

4 担当員は、川西人権協が行う事業に参加したときは、その都度、その所属する委員会の委員に当該事業の活動状況を報告するものとする。

(庶務)

第7条 担当員研修についての庶務は、人権推進多文化共生課において処理するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年5月23日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月28日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織区分

人数

市長公室

6人

企画財政部

4人

総務部

7人

市民環境部

17人

美化衛生部

2人

福祉部

4人

こども未来部

3人

健康医療部

5人

都市政策部

3人

資産マネジメント部

2人

土木部

4人

会計課

1人

教育推進部

18人

上下水道局

4人

消防本部

6人

市議会事務局

1人

選挙管理委員会事務局

1人

監査委員事務局

1人

川西市職員人権研修担当員設置要綱

平成14年5月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成14年5月1日 訓令第6号
平成14年5月23日 訓令第9号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成17年4月1日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年5月28日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成31年3月31日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号