○川西市男女共同参画推進本部設置要綱

平成15年3月31日

訓令第2号

庁中一般

(設置)

第1条 本市における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、川西市男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合調整に関すること。

(3) 第2号に掲げるもののほか、本部の設置の目的を達成するため市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、川西市部長会議規程(平成30年川西市訓令第25号)第2条第3号から第19号までに掲げる者、市議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、会計管理者及び本部長が指名する者をもって充てる。

(運営)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となり、会務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。

(幹事会)

第5条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、市長公室長、市長公室人権推進多文化共生課長、別表に掲げる組織の長(市議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局においては幹事長が指名する主幹)及び本部長が指名する職員(以下「幹事」という。)をもって組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、市長公室長をもって充てる。

4 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。

5 幹事長に事故があるときは、市長公室人権推進多文化共生課長がその職務を代理する。

6 幹事会は、第2条の所掌事務の効率的な推進を図るため必要な事項を協議し、その内容を本部に報告する。

7 幹事会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

8 幹事会に研究会を置くことができるものとし、研究会の委員は、必要に応じて本部長の指名する職員をもって充てる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、市長公室人権推進多文化共生課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(川西市女性施策推進会議設置要綱の廃止)

2 川西市女性施策推進会議設置要綱(平成元年川西市訓令第20号)は、廃止する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成18年12月26日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日訓令第10号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年12月26日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日訓令第12号)

この訓令は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日訓令第21号)

この訓令は、平成30年9月25日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第25号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第27号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

市長公室

参画協働課

広報広聴課

企画財政部

政策創造課

財政課

行革推進課

総務部

総務課

職員課

市民環境部

生活安全課

産業振興課

文化・観光・スポーツ課

生涯学習課

川西公民館

福祉部

地域福祉課

障害福祉課

生活支援課

介護保険課

こども未来部

こども政策課

こども支援課

こども若者相談センター

健康医療部

保健・医療政策課

都市政策部

都市政策課

住宅政策課

資産マネジメント部

資産活用課

教育推進部

教育政策課

教育保育職員課

教育保育課

入園所相談課

上下水道局

経営企画課

消防本部

総務課

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

川西市男女共同参画推進本部設置要綱

平成15年3月31日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第2号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第3号
平成17年12月1日 訓令第11号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年12月25日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年4月27日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成26年5月26日 訓令第4号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年12月25日 訓令第12号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年4月1日 訓令第16号
平成30年9月21日 訓令第21号
平成30年12月14日 訓令第25号
平成30年12月25日 訓令第27号
平成31年3月31日 訓令第3号
平成31年3月31日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和3年11月1日 訓令第19号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号