○川西市立学校教職員の服務に関する規程

平成15年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、川西市立学校に勤務する一般職の県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年川西市条例第3号)の定めるところにより宣誓書を提出しなければならない。

(勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務時間の割振りは、校長が行うものとする。

(出勤簿)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

3 校長は、出勤簿の取扱担当者を定め、出勤簿に関する事務処理を命ずるものとする。

(休暇及び欠勤等)

第6条 職員は、年次休暇、病気休暇、特別休暇その他の休暇(以下「休暇等」という。)を受けようとするとき、又は欠勤し、遅刻し、若しくは早退しようとするときは、あらかじめ休暇等願を校長に提出して川西市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則(平成18年川西市教育委員会規則第10号)第21条に定める承認をする者(以下「承認権者」という。)の承認を受けなければならない。この場合において、証明書を必要とする休暇等については、休暇等の手続の際にその書類を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、急病、交通絶等の理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、速やかにその旨を連絡し、事後に承認を受けることができる。

(出産に伴う特別休暇)

第7条 職員は、出産に伴う特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ産前(出産予定日を加える。)及び産後の特別休暇願に医師の証明書を添えて校長に願い出なければならない。

2 職員は、妊娠又は出産を直接原因とする疾病にかかり、産前産後の特別休暇の期間を延長しようとするときは、産前又は産後の特別休暇期間延長申請書に医師の診断書を添えて承認権者の承認を受けなければならない。

3 職員は、出産したときは、速やかに出産届を校長に提出しなければならない。

(執務)

第8条 職員は、勤務中校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に、生徒を集め、又は校外に連れ出してはならない。

3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与し、提示し、又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。

(退出時の措置)

第9条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。

(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置を行うこと。

(出張)

第10条 職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に復命書を校長に提出しなければならない。ただし、復命書によることが適当でない場合又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

2 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で学校に連絡し、校長の指示を受けなければならない。

(研修)

第11条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修願を提出して校長の承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の研修を行った場合においては、研修終了後、速やかに研修報告書を校長に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第12条 職員の職務に専念する義務の免除の範囲は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年川西市条例第12号)第2条第1号及び第2号並びに職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和39年兵庫県人事委員会規則第11号)その他兵庫県教育長通知によるものとする。

2 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、職務に専念する義務の免除が3日以内で宿泊を要しないもの(異例なものを除く。)は、当該申請書を校長に提出し、その承認を受けるものとする。

(営利企業等の従事)

第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事する許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、教育公務員特例法第21条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(赴任等)

第14条 職員は、採用されたときは速やかに、転任を命じられたときは辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、事務引継その他の理由により校長(校長にあっては、教育長とする。)の承認を得た場合は、7日以内に着任することができる。

2 校長は、風水震火災その他のやむを得ない理由により前項の期間内に職員が着任することができない場合においては、教育長に承認を得て前項の期間を延長することができる。

(履歴書等)

第15条 新たに職員となった者は、着任後、速やかに所定の様式による履歴書を教育長及び校長に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる場合においては、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて教育長及び校長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 学校を卒業したとき。

(3) 資格を取得したとき。

(4) 任命権者以外から賞罰を受けたとき(軽易なものを除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育長が必要と認めるとき。

(事務引継等)

第16条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、その担任事務を速やかに後任者又は校長(校長にあっては、教育長とする。)の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。

2 校長は、事務を引き継ぐ場合においては、文書をもって行い、連署してその旨を教育長に報告しなければならない。

第17条 職員は、出張、休暇等の場合においては、その担任事務について不在中の措置を講じておかなければならない。

(重要文書等の取扱い)

第18条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、「非常持出し」の表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(非常の際の措置)

第19条 職員は、退出後又は日曜日等に校舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、校長の定める計画に従い、速やかに登校して臨機の措置をとらなければならない。

(書類の経由)

第20条 この訓令により、教育長に提出する書類は、校長以外の職員にあっては、校長を経由しなければならない。

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年10月12日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

川西市立学校教職員の服務に関する規程

平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)