○川西市バリアフリー重点整備地区基本構想策定検討委員会設置要綱

平成15年5月1日

訓令第7号

庁中一般

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の規定に基づき、川西市バリアフリー重点整備地区基本構想(以下「基本構想」という。)を策定するに当たり、基本構想の策定を円滑かつ総合的に推進するため、川西市バリアフリー重点整備地区基本構想策定検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 基本構想の策定に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、基本構想に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、土木部長、土木部副部長及び別表に掲げる組織の長並びに土木部長が指名する者をもって組織する。

2 委員長は土木部長をもって充て、副委員長は土木部副部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(設置期間)

第5条 検討委員会の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、土木部交通政策課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月15日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画財政部財政課

福祉部地域福祉課

福祉部障害福祉課

都市政策部都市政策課

都市政策部建築指導課

土木部道路管理課

土木部道路整備課

土木部公園緑地課

教育推進部教育保育課

川西市バリアフリー重点整備地区基本構想策定検討委員会設置要綱

平成15年5月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成15年5月1日 訓令第7号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年5月15日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成31年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第8号