○川西市議会広報委員会規程

平成15年5月6日

議会規程第6号

(設置)

第1条 議会の活動状況を的確に市民に周知するため、川西市議会広報委員会(川西市議会会議規則(平成4年川西市議会規則第1号)別表に規定する広報委員会をいう。以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 川西市議会だより(以下「市議会だより」という。)の発行に関すること。

(2) 川西市議会ホームページ(以下「市議会ホームページ」という。)による広報に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議会広報に関すること。

(委員)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議長、副議長等の出席)

第5条 議長及び副議長は、委員会に出席し、発言することができる。

2 委員長は、特別委員会の委員長に対して、委員会への出席を求めることができる。

3 委員(川西市議会会議規則(平成4年川西市議会規則第1号)別表広報委員会の項構成員の欄に規定する各会派から選出された代表者に限る。)は、公務、疾病その他正当な事由により出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

(招集及び定足数)

第6条 委員会は、議長を通じ、委員長が招集する。

2 委員会は、委員(前条第3項に規定する代理人を含む。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(市議会だよりの発行)

第7条 市議会だよりは、定例会後に発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 前項ただし書に関する事項は、議会運営委員会に諮り議長がこれを決定する。

3 市議会だよりは、市内各世帯、官公署、学校、事業所その他必要と認めるものに無料で配布する。

(市議会だよりの掲載事項)

第8条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 本会議に関する事項

(2) 各種委員会等に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) 市議会運営等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(市議会ホームページの掲載事項)

第9条 市議会ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 議員及び会派に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、広報委員会に諮り議長がこれを定める。ただし、議長が特に必要と認めるときは、議会運営委員会に諮ることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(川西市議会だより発行規程の廃止)

2 川西市議会だより発行規程(平成4年川西市議会規程第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の川西市議会だより発行規程の規定により市議会だより編集委員会の委員長若しくは副委員長に互選され、又は委員に選任されていた者は、施行日に、この規程の規定により川西市議会広報委員会の委員長若しくは副委員長に互選され、又は委員に選任されたものとみなす。

(平成22年11月9日議会規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年10月25日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日議会規程第2号)

この規程は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月30日議会規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月7日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

川西市議会広報委員会規程

平成15年5月6日 議会規程第6号

(令和4年10月7日施行)