○川西市情報セキュリティに関する規則

平成16年3月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、本市の情報セキュリティに関し、その確保のための体制及び方策に係る基本的な事項を定めることにより、情報資産をさまざまな脅威から守り、本市の行政サービスを安全かつ効率的に提供し、もって市政に対する市民の信頼を一層増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク 実施機関の内部又は相互間を接続するための通信網、その構成機器及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(2) 情報システム 電子計算機及びその周辺機器(ネットワークを含む。)並びにソフトウェアから構成された個別の業務を行う仕組みをいう。

(3) 情報資産 本市の使用するすべての情報システム、情報システムの開発及び運用に係る情報並びに情報システムにおいて取り扱う電子的又は磁気的な方式による情報をいう。

(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密性(情報にアクセスすることが認可された者だけがアクセスできることを確実にすることをいう。)、完全性(情報及び処理の方法が正確かつ完全である状態を安全防護することをいう。)及び可用性(許可された利用者が必要なときに情報にアクセスできることを確実にすることをいう。)が維持されていることをいう。

(遵守義務)

第3条 すべての職員は、情報セキュリティの重要性について十分な認識を持つとともに、情報資産に関する業務を行うに当たっては、この規則及び情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ管理体制)

第4条 情報セキュリティを確保するため、本市に情報統括管理者、情報統括副管理者、情報セキュリティ管理者、システム管理者及び情報資産管理者を置く。

(情報統括管理者)

第5条 情報統括管理者は、副市長をもって充てる。

2 情報統括管理者は、情報セキュリティの確保に関する最高責任者として決定権限及び責任を有するものとする。

3 情報統括管理者は、情報セキュリティ対策を講ずるに当たっては、職員が遵守すべき事項及び情報セキュリティ対策を行う上で必要となる統一的な基準として対策基準を定めるものとする。

(情報統括副管理者)

第6条 情報統括副管理者は、企画財政部長をもって充てる。

2 情報統括副管理者は、情報統括管理者を補佐し、情報セキュリティを確保する責任を有するものとする。

(情報セキュリティ管理者)

第7条 情報セキュリティ管理者は、企画財政部ICT推進課長をもって充てる。

2 情報セキュリティ管理者は、情報セキュリティの適正な運用及び管理を行うため、全庁的ネットワークの管理並びに全庁的な情報資産の総合調整及び技術指導を行うものとする。

(システム管理者)

第8条 システム管理者は、情報システムを設置する課等(課及びこれに準ずる組織をいう。以下同じ。)の長をもって充てる。

2 システム管理者は、情報セキュリティを確保するため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 対策基準に基づく、情報システムに係る具体的な運用の手順(以下「実施手順」という。)に関すること。

(2) 情報システムに係るソフトウェア、機器の構成等の設定の変更、更新等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報システムの運用及び保守に関すること。

(情報資産管理者)

第9条 情報資産管理者は、情報資産を取り扱う課等の長をもって充てる。

2 情報資産管理者は、情報セキュリティを確保するため、この規則、対策基準及び実施手順を所属職員に周知させ、並びに所管する情報資産を適正に使用し、及び管理しなければならない。

(監査の実施)

第10条 情報統括管理者は、この規則、対策基準及び実施手順が遵守されていることを検証するために、必要に応じて監査を実施するものとする。

(他の執行機関)

第11条 市長は、他の執行機関と協議し、他の執行機関においてもこの規則に準じて、情報セキュリティを確保するための方策が適切に実行されるよう努めるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第91号)

この規則は、平成18年12月26日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第51号)

この規則は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第51号)

この規則は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第60号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市情報セキュリティに関する規則

平成16年3月29日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成16年3月29日 規則第17号
平成18年12月25日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第20号
平成25年3月31日 規則第17号
平成26年12月25日 規則第51号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年12月25日 規則第51号
平成30年3月31日 規則第26号
平成30年12月25日 規則第60号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第21号