○川西市障害者雇用等検討委員会設置要綱

平成16年5月31日

訓令第10号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 障害者の公務職場への採用等に関し調査、研究及び協議を行うため、川西市障害者雇用等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の公務職場への採用に係る職域、勤務形態等の検討

(2) 障害者の公務職場への採用方法の検討

(3) 障害者の公務職場での採用後における支援、合理的配慮、職場環境等の検討

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要事項に関する検討

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる組織の長又はリーダーが指名する者で組織する。

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 委員会のリーダーは総務部職員課長を、サブリーダーは福祉部障害福祉課長をもって充てる。

2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 リーダーは、会議を招集し、会務を総括する。

2 リーダーは、第2条の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(報告)

第6条 リーダーは、委員会の検討結果を市長に報告する。

(設置期間)

第7条 委員会の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画財政部財政課

総務部職員課

福祉部障害福祉課

教育推進部教育保育職員課

上下水道局経営企画課

川西市障害者雇用等検討委員会設置要綱

平成16年5月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成16年5月31日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成31年3月31日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第8号