○川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例(平成17年川西市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請等)

第2条 まちづくり協議会の認定を受けようとするものは、まちづくり協議会認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 組織の規約を定めた書類

(2) 組織が活動する区域を示す図面

(3) 組織の代表者並びに構成員の氏名及び住所を記載した名簿

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第5条の規定によりまちづくり協議会の認定をしたときは、まちづくり協議会認定通知書(様式第2号)により、その代表者に通知するものとする。

3 まちづくり協議会は、第1項各号の規定により提出した書類について、当該書類に記載した事項を変更しようとするときは、まちづくり協議会変更届出書(様式第3号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

(認定の取消し等)

第3条 まちづくり協議会は、条例第7条第1項各号のいずれかに該当するときは、まちづくり協議会解散等届出書(様式第4号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

2 市長は、条例第7条第1項の規定により認定を取り消したときは、まちづくり協議会認定取消通知書(様式第5号)により、まちづくり協議会の代表者に通知するものとする。

(地区計画等の原案の申出等)

第4条 条例第9条第4項に規定する書面は、地区計画等の原案の申出書(様式第6号)とする。

2 条例第9条第4項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 対象となる区域を示す図面

(2) まちづくり協議会の規約に基づく、総会の議決が得られたことを示す書類(条例第9条第1項の規定による申出に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(住民等で構成された組織)

第5条 条例第14条第1項の規則で定める組織は、住民等で構成され、自らが主体的にまちづくり活動に取り組む組織として市長が特に必要と認める組織とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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川西市地区計画及びまちづくり推進に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第17号

(令和3年1月1日施行)