○川西市職員の特殊勤務手当等に関する条例

平成17年7月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第14条及び川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当又はこれに相当する報酬(以下「手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当等の支給)

第2条 手当等の種類、支給を受ける者及び手当等の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に係る別表中月を単位として定められている手当等の額は、前項の規定にかかわらず、同表に定める額に川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(手当等計算の方法)

第3条 手当等を定められた月額をもって支給する場合において、1月のうちその勤務に服しない日数(勤務を要しない日、休日及び代休日を除く。)が15日以上あるときは、これを支給しない。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「15日」とあるのは、「その者の1週間当たりの勤務日数を5日で除して得た数を15日に乗じて得た日数」とする。

(支給方法)

第4条 手当等は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に一般職に属する職員の特殊勤務手当の支給に関して定める規則の規定に基づいて支給された手当は、この条例の規定に基づいて支給された手当とみなす。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための手当等の特例)

3 第2条及び別表の規定にかかわらず、職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、手当等を支給する。

4 前項に規定する手当等の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、規則で定める。

(平成17年12月26日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成22年6月28日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市職員の特殊勤務手当等に関する条例付則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月28日から適用する。

(令和4年12月26日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第1条の規定による改正後の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(9) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(10) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(11) 暫定再任用職員 付則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 暫定再任用短時間勤務職員 付則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(13) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(14) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(川西市職員の特殊勤務手当等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、第9条の規定による改正後の川西市職員の特殊勤務手当等に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第22条 前各条に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定め、又は任命権者が定める。

(令和5年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

支給を受ける者

単位

手当等の額

摘要

区分

単価

 

 

 

 

 

税務手当

市税の滞納繰越分徴収事務に従事した職員

 

100

同一税目を1件とする。

市税の滞納処分事務に従事した職員

 

300

 

危険手当

感染症の防疫(救護処理作業をいう。)に従事した職員

 

250

 

保健センターに勤務する職員で、放射線を人体に照射する業務に従事したもの

診療放射線技師

250

 

その他の職員

130

 

狂犬病予防注射に従事した職員

 

250

 

結核精神病者移送の業務に従事した職員

 

250

 

土木部に所属する職員で道路維持作業又は自転車等撤去作業に従事したもの及び土木部公園緑地課に所属する職員で葉刈り等の作業に従事したもの

 

500

汚泥運搬・処理業務を除く。

高所作業に従事した職員

 

130

 

潜水器具を着用して潜水作業に従事した職員

 

250

 

酸素欠乏危険作業主任者の業務に従事した職員

 

300

酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)の規定に基づき酸素欠乏危険作業主任者に選任された者に限る。

病死人取扱手当

病死人の取扱作業に従事した職員

 

700

福祉事務所に勤務する者及び腐乱死体等の取扱いをした者に限る。

出動手当

水火災の現場に30分以上出動し、防御鎮圧に従事した職員

 

300

機関員は、1当務につき200円を加算する。

救急現場に出動し、救護収容作業に従事した職員

救急救命士

250

その他の職員

130

防災指令に基づき緊急に出動して業務に従事した職員

 

500

帰宅後の再出勤に限る。

夜間特殊勤務手当

消防職員で、午後10時から翌日午前5時までの間の通信受付等の業務に従事したもの

1勤務

 

300

隔日勤務に従事する者に限る。

夜間工事監督のため、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯を含む勤務に従事した職員


1,000

3時間以上従事したときに限る。

業務手当

要保護家庭実態調査及び面接の業務に従事した職員

 

200

福祉事務所に勤務する者に限る。

用地取得折しょう業務に従事した職員


170


整備管理主任の業務に従事した職員


4,000

整備管理主任として任命された者に限る。ただし、管理職手当を支給される者を除く。

建築主事の業務に従事した職員

 

5,000

建築主事として任命された者に限る。

死獣処理業務に従事した職員

 

200

 

 

200

火葬業務に従事したとき。

美化衛生部及び土木部道路管理課に所属する職員で、ごみ又は汚泥の運搬・処理業務に従事したもの

 

950

 

環境衛生消毒及び産汚物収集業務に従事した職員


850


公物管理手当

公有財産管理業務のうち、直接相手方との権利関係に介入する業務に従事した職員

 

130

3時間以上従事したときに限り、用地取得折しょう業務手当とは併給しない。

年末年始特別勤務手当

12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務に従事した職員

 

5,000

3時間以上従事したときに限る。

川西市職員の特殊勤務手当等に関する条例

平成17年7月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章の2 諸手当
沿革情報
平成17年7月1日 条例第10号
平成17年12月26日 条例第34号
平成19年3月27日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第2号
平成20年12月22日 条例第52号
平成22年6月28日 条例第13号
平成22年12月22日 条例第25号
平成24年12月28日 条例第27号
平成27年12月24日 条例第32号
平成29年12月26日 条例第33号
平成30年3月27日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第12号
令和2年6月29日 条例第20号
令和4年12月26日 条例第45号
令和5年3月27日 条例第2号