○川西市職員の特殊勤務手当等に関する条例
平成17年7月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)第14条及び川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当又はこれに相当する報酬(以下「手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当等の支給)
第2条 手当等の種類、支給を受ける者及び手当等の額は、別表のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に係る別表中月を単位として定められている手当等の額は、前項の規定にかかわらず、同表に定める額に川西市職員の勤務時間に関する条例(昭和29年川西市条例第10号)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により規則で定める勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(手当等計算の方法)
第3条 手当等を定められた月額をもって支給する場合において、1月のうちその勤務に服しない日数(勤務を要しない日、休日及び代休日を除く。)が15日以上あるときは、これを支給しない。
(支給方法)
第4条 手当等は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に一般職に属する職員の特殊勤務手当の支給に関して定める規則の規定に基づいて支給された手当は、この条例の規定に基づいて支給された手当とみなす。
4 前項に規定する手当等の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、規則で定める。
付則(平成17年12月26日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月22日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行前の職員の勤務に伴う特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
付則(平成22年6月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成22年12月22日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月28日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月24日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月26日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市職員の特殊勤務手当等に関する条例付則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月28日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給を受ける者 | 単位 | 手当等の額 | 摘要 | |
区分 | 単価 | ||||
|
|
|
| 円 |
|
税務手当 | 市税の滞納繰越分徴収事務に従事した職員 | 件 |
| 100 | 同一税目を1件とする。 |
市税の滞納処分事務に従事した職員 | 日 |
| 300 |
| |
危険手当 | 感染症の防疫(救護処理作業をいう。)に従事した職員 | 回 |
| 250 |
|
保健センターに勤務する職員で、放射線を人体に照射する業務に従事したもの | 日 | 診療放射線技師 | 250 |
| |
その他の職員 | 130 |
| |||
狂犬病予防注射に従事した職員 | 日 |
| 250 |
| |
結核精神病者移送の業務に従事した職員 | 件 |
| 250 |
| |
土木部に所属する職員で道路維持作業又は自転車等撤去作業に従事したもの及び土木部公園緑地課に所属する職員で葉刈り等の作業に従事したもの | 日 |
| 500 | 汚泥運搬・処理業務を除く。 | |
高所作業に従事した職員 | 回 |
| 130 |
| |
潜水器具を着用して潜水作業に従事した職員 | 日 |
| 250 |
| |
酸素欠乏危険作業主任者の業務に従事した職員 | 日 |
| 300 | 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)の規定に基づき酸素欠乏危険作業主任者に選任された者に限る。 | |
病死人取扱手当 | 病死人の取扱作業に従事した職員 | 件 |
| 700 | 福祉事務所に勤務する者及び腐乱死体等の取扱いをした者に限る。 |
出動手当 | 水火災の現場に30分以上出動し、防御鎮圧に従事した職員 | 回 |
| 300 | 機関員は、1当務につき200円を加算する。 |
救急現場に出動し、救護収容作業に従事した職員 | 回 | 救急救命士 | 250 | ||
その他の職員 | 130 | ||||
防災指令に基づき緊急に出動して業務に従事した職員 | 日 |
| 500 | 帰宅後の再出勤に限る。 | |
夜間特殊勤務手当 | 消防職員で、午後10時から翌日午前5時までの間の通信受付等の業務に従事したもの | 1勤務 |
| 300 | 隔日勤務に従事する者に限る。 |
夜間工事監督のため、午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯を含む勤務に従事した職員 | 回 | 1,000 | 3時間以上従事したときに限る。 | ||
業務手当 | 要保護家庭実態調査及び面接の業務に従事した職員 | 日 |
| 200 | 福祉事務所に勤務する者に限る。 |
用地取得折しょう業務に従事した職員 | 日 | 170 | |||
整備管理主任の業務に従事した職員 | 月 | 4,000 | 整備管理主任として任命された者に限る。ただし、管理職手当を支給される者を除く。 | ||
建築主事の業務に従事した職員 | 月 |
| 5,000 | 建築主事として任命された者に限る。 | |
死獣処理業務に従事した職員 | 件 |
| 200 |
| |
日 |
| 200 | 火葬業務に従事したとき。 | ||
市民環境部及び土木部道路管理課に所属する職員で、ごみ又は汚泥の運搬・処理業務に従事したもの | 日 |
| 950 |
| |
環境衛生消毒及び産汚物収集業務に従事した職員 | 日 | 850 | |||
公物管理手当 | 公有財産管理業務のうち、直接相手方との権利関係に介入する業務に従事した職員 | 日 |
| 130 | 3時間以上従事したときに限り、用地取得折しょう業務手当とは併給しない。 |
年末年始特別勤務手当 | 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務に従事した職員 | 日 |
| 5,000 | 3時間以上従事したときに限る。 |