○川西市職員の修学部分休業に関する規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年川西市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、原則として、修学部分休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更に関する届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、修学状況変更届により遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業に係る修学を継続することが困難又は不可能となった場合

2 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(修学部分休業の承認の取消しの同意)

第4条 任命権者は、条例第4条第3号により修学部分休業の承認を取り消す場合には、修学部分休業承認取消同意書により、当該職員の同意を得なければならない。

(報告義務)

第5条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められたときは、当該修学の状況について報告しなければならない。

(補則)

第6条 修学部分休業承認申請書等の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成18年4月30日までの間に修学部分休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「修学部分休業を始めようとする日の1箇月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

川西市職員の修学部分休業に関する規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)