○川西市環境審議会規則

平成18年6月26日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市環境基本条例(平成18年川西市条例第34号)第22条第8項の規定に基づき、川西市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 審議会は、専門的事項を調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、20人以内で組織する。

3 部会長は、部会員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する部会員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(意見の聴取等)

第5条 審議会又は部会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、委員又は部会員以外の者に対して、意見若しくは説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門委員)

第6条 市長は、専門的事項を調査させるため必要があると認めるときは、委員とは別に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門的事項に関する調査が終了したときは、解職されるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民環境部環境政策課において処理する。

(公印)

第8条 公印は、次のとおりとする。

名称

寸法

(センチメートル)

用途

個数

保管者

川西市環境審議会々長之印

方1.8

会長名をもってする文章

1

市民環境部環境政策課長

川西市環境審議会部会長之印

方1.8

部会長名をもってする文章

1

2 公印の取扱いについては、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審議会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(川西市環境保全審議会規則の廃止)

3 川西市環境保全審議会規則(昭和48年川西市規則第37号)は、廃止する。

(川西市環境保全条例施行規則の一部改正)

4 川西市環境保全条例施行規則(昭和49年川西市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市環境審議会規則

平成18年6月26日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)