○川西市副市長定数条例

平成18年12月22日

条例第46号

本市副市長の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(川西市助役定数条例の廃止)

2 川西市助役定数条例(昭和47年川西市条例第1号)は、廃止する。

(平成30年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市副市長定数条例

平成18年12月22日 条例第46号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成18年12月22日 条例第46号
平成30年12月26日 条例第27号