○川西市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則

平成18年12月22日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第10条)

第4章 教材教具の取扱い(第11条―第13条)

第5章 職員組織(第14条―第23条)

第5章の2 学校評価等(第23条の2)

第6章 施設及び設備の管理(第24条―第27条)

第7章 備付表簿等(第28条・第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、川西市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)につき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

3 前項の規定にかかわらず、校長は、川西市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、学年を2学期に分けることができる。

(休業日)

第3条 学校の授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学校創立記念日

(4) 春季休業日 3月26日から4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認めて委員会の承認を得た日

2 校長は、教育上必要なため、前項第4号から第6号までの規定により難いときは、委員会の承認を得て、その期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、委員会の承認を得て、休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、体育的行事、学芸的行事、保護者参観日等恒例の学校行事を行う場合は、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、報告の必要があると認められる事項

(短縮授業)

第4条 校長は、夏季休業日の前後において授業を短縮することができる。

2 前項の期間は、夏季休業日の前10日間及び夏季休業日の後10日間以内とする。ただし、短縮授業を行う場合は、あらかじめ計画を立て、委員会に届け出なければならない。

第3章 教育活動

(教育課程)

第5条 校長は、学習指導要領により毎学年始めに教育課程を編成し、委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程は、学年別教科及び特別活動又は教科外活動の時間配当並びに教育指導の重点その他必要な事項を記載するものとする。

(学校以外の場所で行う教育活動)

第6条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、転地学習、キャンプその他これらに類する校外行事(川西市立小学校及び中学校の就学指定等に関する規則(平成16年川西市教育委員会規則第9号)第3条に規定する校区の範囲内で実施する校外行事及び部活動の一環として実施する校外行事を除く。)を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するとき、又は実施地が市域外にあるときは、委員会の承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長において必要と認める事項

2 部活動の一環として実施する校外行事を実施しようとする者は、前項各号に掲げる事項を記載して校長に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するとき、又は実施地が市域外にあるときは、校長の承認を受けなければならない。

(原級留置)

第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くこと(以下「原級留置」という。)ができる。

2 校長は、児童生徒を原級留置したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(伝染病予防による出席停止)

第8条 校長は、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、その者の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の規定により児童生徒の出席を停止したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第9条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。

3 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

5 校長は、委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(集団事故等の発生)

第10条 校長は、学校に伝染病が発生したとき、又は学校の付近に伝染病が発生したことを知ったときは、学校医又は保健所長の意見を聴いて、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 校長は、児童生徒又は職員の集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

第4章 教材教具の取扱い

(教材の使用)

第11条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材の選定に当たっては、その教育上の効果、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

第12条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で特に高価なものは、他の学校との共同利用に努めなければならない。

第13条 教科書の発行されていない教科の主たる教材として、教科用図書を使用するときの取扱いについては、教科書以外の図書等の取扱いに関する規則(昭和42年川西市教育委員会規則第1号)に定めるところによる。

第5章 職員組織

(校務の分掌)

第14条 この規則その他別に定めがあるものを除き、校長は、校務分掌を定め、委員会に報告するものとする。

(主幹教諭)

第15条 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、委員会に報告しなければならない。

(教務主任及び学年主任)

第16条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(生徒指導主任)

第17条 中学校及び特別支援学校(以下「中学校等」という。)には、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める中学校等については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は、生徒指導主任を置かないことができる。

3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(その他の主任等)

第18条 学校には、前2条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第19条 教務主任、学年主任及び生徒指導主任は当該学校の教諭のうちから、前条の規定に定めるその他の主任等は当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(学校主幹等)

第20条 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。

2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 学校主幹は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

4 学校副主幹は、校長の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

5 主査は、校長の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

6 副主査は、校長の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

7 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(出張及び休暇)

第21条 職員の出張の命令及び休暇(産前産後休暇及び無給休暇を除く。)の承認その他欠勤等で委員会が別に定める事項(以下「欠勤等」という。)の処理は、校長が行うものとする。ただし、出張又は休暇が7日以上にわたる場合の処理にあっては、あらかじめ委員会に届出を、異例に属する事項の処理にあっては、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の規定により職員の出張の命令を行うに当たって、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認める場合は、航空機の利用を許可することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、校長の2日を超える出張又は宿泊を要する出張及び休暇その他欠勤等の処理については、委員会が行うものとする。

(職員会議)

第22条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱うものとする。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の伝達及び連絡を図ること。

(学校評議員)

第23条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 委員会は、当該学校の職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱するものとする。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

3 学校評議員の定数その他学校評議員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第5章の2 学校評価等

(学校評価等)

第23条の2 校長は、学校の教育水準の向上を図るため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 校長は、第1項及び前項の規定による評価の結果を委員会に報告しなければならない。

第6章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の管理)

第24条 校長は、学校の施設及び設備の管理(備品を含む。以下同じ。)を総括し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担するものとする。

(施設及び設備に関する報告)

第25条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設又は設備が著しく破損又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、委員会が別に定める。

(貸与)

第26条 校長は、川西市立学校使用規則(昭和37年川西市教育委員会規則第5号)に従い、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、3日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画)

第27条 校長は、毎学年始めに児童生徒の安全を主とした学校の警備及び防災の計画を定めるものとする。

第7章 備付表簿等

(備付表簿)

第28条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第15条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 往復文書綴

(5) 調査統計表綴

(6) 諸届願出書綴

(7) 出張命令簿

(8) 学校諸規程

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会及び校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は省令第15条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、学校の管理運営に必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(川西市立学校管理規則の廃止)

2 川西市立学校管理規則(昭和33年川西市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和2年度における学期の特例)

3 令和2年度における第2条第2項の規定の適用については、「7月31日」とあるのは「8月16日」と、「8月1日」とあるのは「8月17日」とする。

(令和2年度における休業日の特例)

4 令和2年度における第3条第1項の規定の適用については、同項第5号中「7月21日から8月26日まで」とあるのは、「8月8日から8月16日まで」とする。

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月15日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日教委規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月17日教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

川西市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則

平成18年12月22日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月22日 教育委員会規則第10号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年4月15日 教育委員会規則第8号
平成20年12月25日 教育委員会規則第14号
平成23年5月20日 教育委員会規則第3号
平成29年11月17日 教育委員会規則第10号
平成31年1月25日 教育委員会規則第1号
令和元年12月20日 教育委員会規則第7号
令和2年6月3日 教育委員会規則第7号
令和3年8月25日 教育委員会規則第4号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号