○議会事務局の職員の市長権限事務の補助執行等に関する規程

平成19年3月30日

訓令第5号

庁中一般

(補助執行)

第1条 市長は、議会事務局の職員に、次に掲げる市長の権限に属する事務を補助執行させる。

(1) 市議会又は市議会議員の事務処理に要する経費に係る予算の執行に関すること。

(2) 市議会又は市議会議員の事務処理のため使用する営造物の管理に関すること。

2 前項の事務に関して補助執行を命ぜられた議会事務局の職員は、当該事務に従事する間、本市の職員の資格を有していたものとみなす。

(専決)

第2条 議会事務局の職員は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)別表第1の規定を準用し、専決するものとする。この場合において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる者と読み替える。

(1) 部長と読み替えるもの

議会事務局長

(2) 副部長と読み替えるもの

議会事務局の次長

(3) 課長と読み替えるもの

議会事務局の主幹

(特別な場合の事務処理)

第3条 市長は、事務遂行上の効率性及び弾力性を確保するため適当と認めるときは、前条の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(議会の事務局長等の職にある事務吏員の市長権限事務の専決に関する規程の廃止)

2 議会の事務局長等の職にある事務吏員の市長権限事務の専決に関する規程(昭和42年川西市訓令第8号)は、廃止する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

議会事務局の職員の市長権限事務の補助執行等に関する規程

平成19年3月30日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)