○川西市上下水道事業管理者職務代理規程

平成19年4月1日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職務を代理する職員の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の職務代理者)

第2条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、上下水道局長の職にある職員がその職務を代理する。

第3条 前条の場合において、上下水道局長の職にある職員に事故があるとき、又は欠けたときは、上下水道局副局長の職にある職員がその職務を代理する。

(事後の手続)

第4条 第2条又は前条の規定により管理者の職務を代理したときは、その重要なものについては、遅滞なく管理者の事後承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

川西市上下水道事業管理者職務代理規程

平成19年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第2号