○川西市行財政改革審議会規則

平成19年4月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市行財政改革審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市が推進する行財政改革に関する事項を審議する。

2 審議会は、市の行財政改革に係る計画、実施状況等について説明を受けるとともに、市に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民公益活動団体関係者

(3) 事業者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年以内とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員(以下「部会員」という。)は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会又は部会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画財政部行革推進課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月30日規則第32号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市行財政改革審議会規則

平成19年4月27日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成19年4月27日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月31日 規則第17号
平成26年5月1日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年3月31日 規則第18号
平成31年4月30日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第21号