○川西市行政経営推進本部設置要綱

平成19年4月27日

訓令第12号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 効果的かつ効率的な行財政運営を図り、もって市民満足度の高いまちづくりの推進に向け、行政経営全般にわたる仕組みを改革するため、川西市行政経営推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政経営改革の推進に係る総合調整に関すること。

(2) 行政経営改革に係る計画の策定及び実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、行政経営改革の推進に係る基本事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、川西市部長会議規程(平成30年川西市訓令第25号)第2条第3号から第19号までに掲げる者及び市長が特に認める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

(行政経営推進調整部会)

第6条 本部に、第2条の所掌事務の効率的推進を図るため、川西市行政経営推進調整部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会の委員は、企画財政部長が指名する者をもって充てる。

3 部会長は、部会の委員のうち企画財政部長が指名する者をもって充てる。

4 部会は、部会長が招集し、これを主宰する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。

(設置期間)

第7条 本部の設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第8条 本部及び部会の庶務は、企画財政部政策創造課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年12月26日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月15日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日訓令第12号)

この訓令は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第25号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第27号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西市行政経営推進本部設置要綱

平成19年4月27日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成19年4月27日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年5月15日 訓令第9号
平成29年12月25日 訓令第12号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年12月14日 訓令第25号
平成30年12月25日 訓令第27号
平成31年3月31日 訓令第3号
平成31年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号