○川西市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令及び兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めるもののほか、本市が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(本市において行う事務)

第2条 本市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第18条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第19条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第20条第2項の保険料の減免の申請に対する兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第21条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申告書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本市に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本市に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際本市に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本市に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき、80円とする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認める場合においては、前項の督促手数料を減免することができる。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(罰則)

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第6条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第15号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中川西市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第10条及び第10条の2第27項の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに第4条から第11条までの規定並びに次条並びに付則第3条の規定 令和3年1月1日

(延滞金等に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の川西市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2、第6条の規定による改正後の川西市道路占用料徴収条例付則第3項、第7条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例附則第3項、第8条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項、第9条の規定による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例付則第2項、第10条の規定による改正後の川西市介護保険条例付則第6条及び第11条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の川西市税条例第20条、第3条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例第3条、第5条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第18条第2項、第8条の規定による改正後の川西市介護保険条例第14条及び第9条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発せられた督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

川西市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月27日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)