○川西市スポーツ推進委員規則

平成20年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、川西市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、本市におけるスポーツの推進のため、住民に対し、おおむね次に掲げる事項について指導及び助言を行うものとする。

(1) スポーツの実技の指導に関すること。

(2) スポーツ活動を促進するための組織の育成に関すること。

(3) 学校、公民館、行政機関等の行うスポーツ行事又は事業の協力に関すること。

(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業の協力に関すること。

(5) スポーツについての理解の推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言に関すること。

2 委員が分担する地域又は事項は、市長が別に定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、32人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、任期中においても委員を解任することができる。

(服務)

第5条 委員は、その職務を行うに当たっては、法令、条例及び規則の規定に従わなければならない。

2 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行うために必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(川西市事務分掌規則の一部改正)

3 川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市事務処理規則の一部改正)

4 川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市立学校の体育施設開放に関する規則の一部改正)

5 川西市立学校の体育施設開放に関する規則(平成20年川西市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

川西市スポーツ推進委員規則

平成20年4月1日 規則第22号

(平成23年8月24日施行)