○川西市電子署名規程

平成19年12月28日

訓令第18号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が職務上作成した電磁的記録が真正なものであることを認証するための電子署名に関して、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録をいう。

(4) 総合行政ネットワーク運営主体 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人又は法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証する手段を提供するための仕組みをいう。)の運営組織として、電子署名に用いる証明書に係る登録及び発行の業務を行うものをいう。

(5) 電子署名カード 職に係る電子署名を行うために用いる符号及び当該符号が当該職に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録を格納した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(6) 暗証番号 電子署名カードを使用して電子署名を行う際に必要な符号をいう。

(電子署名の方法)

第3条 電子署名は、総合行政ネットワーク運営主体が発行する電子署名カードにより行うものとする。

(電子署名の職名等)

第4条 電子署名を実施するために必要な本市の電子署名の職名及び当該電子署名に係るカード管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する職名以外の電子署名を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(電子署名カードの発行等)

第5条 電子署名カードの発行は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行うものとする。

2 管理者は、電子署名カードを新たに作成しようとするときは、書面により総務課長に申請しなければならない。電子署名カードを更新しようとするときも、同様とする。

3 総務課長は、電子署名カードを交付するときは、当該電子署名カードを管理台帳に登録の上、管理者に交付しなければならない。

(電子署名カードの保管等)

第6条 管理者は、電子署名カード取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を定め、電子署名の実施、電子署名カードの保管その他電子署名に関する事務を処理させることができる。

2 管理者及び取扱主任者は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを堅固な容器に収めて、これを一定の場所に保管しなければならない。

3 電子署名カードは、保管場所以外に持ち出してはならない。

4 管理者及び取扱主任者は、電子署名カード及び暗証番号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名の実施)

第7条 電子署名は、公文書以外に実施してはならない。

2 管理者及び取扱主任者は、文書等に電子署名を実施するときは、電子署名を実施する文書等が決裁済みの当該起案文書と相違ないことを確認した上で実施しなければならない。

(職務代行の場合の電子署名)

第8条 別表に掲げる職名の者の職務を職務代理者が代理する場合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定により市長の職務を代理する場合を除く。)は、職務を代理される者の電子署名を使用することができる。

(電子署名カードに係る事故報告)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、総務課長に書面により報告しなければならない。

(1) 暗証番号の失念等により電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。

(3) 電子署名カードの盗難、紛失その他の事故があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがあると認められるとき。

(電子署名カードの廃止)

第10条 電子署名カードの廃止は、総務課長が行うものとする。

2 管理者は、前条各号に該当するとき又は電子署名カードを廃止しようとするときは、書面により総務課長に申請しなければならない。

3 廃止した電子署名カードは、遅滞なく、総務課長に返却しなければならない。

(補則)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

電子署名の職名

当該電子署名に係るカード管理者

市長

総務部総務課長

市長(各事務専用)

各自を主管する課の長

市長職務代理者

総務部総務課長

課の長

課の長

川西市電子署名規程

平成19年12月28日 訓令第18号

(平成30年4月1日施行)