○川西市ふるさとづくり寄附金条例

平成20年6月23日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、川西市のまちづくりに共感し、ふるさととして大切に思う人々の寄附を通じて、寄附者の社会的投資を具体化し、もって多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉の推進に関する事業

(2) 芸術・文化の振興及び国際交流の推進に関する事業

(3) 緑化の推進をはじめ、自然環境の保全等に関する事業

(4) ごみ減量化・再資源化や循環型社会の構築に関する事業

(5) スポーツの振興及び健康増進に関する事業

(6) こどもの健全な育成に関する事業

(7) 市民によるまちづくり活動の推進に関する事業

(8) 地域の魅力向上に関する事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために市長が必要と認める事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途を前条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する使途の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて市長が充当する事業の指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその旨を報告するものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、川西市ふるさとづくり基金を設置する。

(他の基金条例における寄附金の管理)

第5条 第2条第1号から第4号までに規定する事業に資するための寄附金は、前条の規定にかかわらず、使途に応じて、別に条例で定める基金において管理する。

(基金の積立て)

第6条 川西市ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 第2条第5号から第9号までに規定する事業に資するための寄附金の額

(2) 市費により積立てをする額

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるとき、又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときその他必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第10条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条第5号から第9号までに規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、予算措置のうえ使用しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市ふるさとづくり寄附金条例

平成20年6月23日 条例第31号

(令和5年6月29日施行)