○川西市社会福祉施設に係る指定管理者選定委員会規則

平成20年7月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号。以下「条例」という。)第13条第5項の規定に基づき、川西市社会福祉施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、市長の諮問に応じ、条例第4条第1項及び第2項(条例第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による選定に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員6人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公認会計士又は税理士

(3) 市民

(4) 前各号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

2 委員は、職務を遂行したと市長が認めるとき、又は委嘱に係る前項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき、若しくは条例第2条に規定する指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体の業務に関与したことが判明したときは、解職されるものとする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1項第1号に規定する者をもって充て、副委員長は同項第2号に規定する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(資料の提出等の要求)

第7条 選定委員会は、必要と認めるときは、市長に対し、資料の提出又は会議に出席して意見を述べることを求めることができる。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、福祉部地域福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、選定委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に行われる選定委員会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成29年1月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市社会福祉施設に係る指定管理者選定委員会規則

平成20年7月31日 規則第41号

(平成30年4月1日施行)