○川西市路上喫煙・ポイ捨て防止推進会議設置要綱

平成20年9月10日

訓令第10号

庁中一般

(目的)

第1条 川西市路上喫煙・ポイ捨ての防止に関する要綱(平成20年川西市告示第231号)に基づく路上喫煙・ポイ捨ての防止に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、川西市路上喫煙・ポイ捨て防止推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、路上喫煙・ポイ捨ての防止に関する調査、研究、啓発、調整その他推進会議の設置目的を達成するために必要な事務を所掌する。

(構成)

第3条 推進会議は、別表に掲げる組織の課長をもって構成する。

2 推進会議に座長を置き、市民環境部環境政策課長をもって充てる。

3 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

4 座長は、必要に応じて推進会議に部会等を置くことができる。

(運営)

第4条 座長は、会議を招集し、会務を総括する。

(協力)

第5条 座長は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に定める者以外の者に対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(設置期間)

第6条 推進会議の設置期間は、この訓令の施行の日からその目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民環境部環境政策課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

総務部総務課

市民環境部環境政策課

美化衛生部美化推進課

健康医療部保健・医療政策課

土木部道路管理課

土木部公園緑地課

川西市路上喫煙・ポイ捨て防止推進会議設置要綱

平成20年9月10日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第7章 環境保全
沿革情報
平成20年9月10日 訓令第10号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成31年3月31日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号