○川西市臨時的組織の設置に関する規則

平成22年6月30日

規則第42号

(設置)

第1条 市長は、事務事業等を適正かつ効率的に実施するため、川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)第3条の規定により、臨時的組織を設置することができる。

(対象となる事務事業等)

第2条 臨時的組織の設置の対象となる事務事業等は、次に掲げる事務事業等のうち、当該事務事業等を所掌する部に属する職員のみで対応することが困難であると認められるものとする。

(1) 限られた期間内に円滑かつ迅速に処理する必要がある事務事業等

(2) 大規模な式典又は行事

(3) 専門的な知識又は技術を必要とする事務事業等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事務事業等

(協議等)

第3条 臨時的組織の設置を必要とする部長(会計課にあっては会計管理者。以下「所管部長等」という。)は、企画財政部長と協議するものとする。

2 前項の規定による協議は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 臨時的組織の設置の対象となる特定の事務事業等

(2) 臨時的組織に属する職員が従事することとなる職務の内容

(3) 臨時的組織を所管する職員

(4) 臨時的組織に必要な職員数等

(5) 臨時的組織の設置期間

(6) 臨時的組織に属する職員の専決事項

(7) 臨時的組織の庶務担当課

(8) 前各号に掲げるもののほか、企画財政部長が必要があると認める事項

3 前項第5号に規定する設置期間は、原則として6箇月を超えることができないものとする。

4 所管部長等は、第1項の協議をした場合で、市長の承認を受けたときは、臨時的組織を設置することができる。

(職員の配置)

第4条 所管部長等は、臨時的組織に配置する職員(以下「配置職員」という。)について、企画財政部長及び総務部長と協議の上、各部長に職員の配置を依頼するものとする。

(協力義務)

第5条 各部長は、臨時的組織の運営に積極的に協力し、その目的の達成に必要な援助を行わなければならない。

(事務従事の形態)

第6条 配置職員の事務従事の形態は、現所属のまま、命を受けた期間、専ら臨時的組織の事務に従事するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、現所属のまま、必要の都度、臨時的組織の事務に従事することができる。

(専決事項)

第7条 配置職員は、第3条第2項第6号の専決事項につき、事務を専決することができる。

2 配置職員の専決事項については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)その他の規則に定める専決事項との均衡を図らなければならない。

3 第1項の規定による専決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(庶務)

第8条 臨時的組織の庶務は、庶務担当課において処理する。

(解散)

第9条 市長は、臨時的組織の設置目的が達成されたと認めるときその他臨時的組織の設置理由がなくなったと認めるときは、当該臨時的組織を解散するものとする。

2 配置職員は、臨時的組織が解散したときは、速やかに庶務担当課に文書を引き継がなければならない。

(他の任命権者の事務部局に対する依頼)

第10条 配置職員を異なる任命権者の事務部局に対して依頼する手続等については、この規則に準じて行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市臨時的組織の設置に関する規則

平成22年6月30日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)