○川西市病院事業看護職員修学資金返還免除に関する条例

平成22年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、川西市立総合医療センターの助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)を確保するため、看護職員になろうとする者に貸与した修学資金の返還の免除について必要な事項を定めるものとする。

(返還免除の基準)

第2条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)又は修学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額の修学資金の返還を免除することができる。

(1) 死亡した場合 全額

(2) 貧困その他の理由により返還が困難であると市長が認めた場合 市長が認める額

2 市長は、市長の指定する養成所において修学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 看護職員として在職した期間が、別表の貸与期間に対応する同表の在職期間(以下「必要勤務期間」という。)に達した場合 全額

(2) 看護職員として在職した期間が、必要勤務期間に満たないで退職した場合 月数で計算した在職した期間を月数で計算した必要勤務期間で除して得た数に修学資金の全額を乗じて得た額

3 市長は、前項の規定にかかわらず、同項の修学生以外の修学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 看護職員として在職した期間が、修学資金を貸与した期間に達した場合 全額

(2) 看護職員として在職した期間が、修学資金を貸与した期間に満たないで退職した場合 月数で計算した在職した期間を月数で計算した貸与した期間で除して得た数に修学資金の全額を乗じて得た額

4 前2項の看護職員として在職した期間を計算する場合においては、看護職員が市長が定めるやむを得ない理由により業務に従事することができなかった期間は、算入しないものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に看護職員の修学資金等の貸与に関して定める規程によってした手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

(令和4年6月27日条例第32号)

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与期間

在職期間

1年

1年

2年

1年6箇月

3年

2年

4年

2年6箇月

5年

3年

川西市病院事業看護職員修学資金返還免除に関する条例

平成22年12月22日 条例第29号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章
沿革情報
平成22年12月22日 条例第29号
平成30年12月26日 条例第32号
令和4年6月27日 条例第32号