○川西市水道事業及び下水道事業会計規程

平成23年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第6条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第17条―第22条)

第2節 収入(第23条―第33条)

第3節 支出(第34条―第49条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第50条―第53条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 出納(第56条―第63条)

第3節 たな卸(第64条―第69条)

第4節 たな卸資産の評価(第69条の2)

第6章 たな卸資産以外の物品(第70条―第74条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第75条―第77条)

第2節 取得(第78条―第86条)

第3節 管理及び処分(第87条―第91条)

第4節 減価償却(第92条―第93条)

第5節 固定資産の評価(第93条の2・第93条の3)

第7章の2 リース会計に係る特例(第93条の4・第93条の5)

第7章の3 引当金(第93条の6・第93条の7)

第7章の4 報告セグメント(第93条の8)

第8章 予算(第94条―第103条)

第9章 決算(第104条―第107条)

第10章 契約(第108条)

第11章 雑則(第109条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、川西市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務について、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道局経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)をもってこれに充てる。ただし、経営企画課長に事故があるときは、川西市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた職員をもってこれに充てる。

3 現金取扱員は、管理者が任命する。

4 企業出納員は、管理者の命を受けて、上下水道事業に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて、上下水道事業の業務に係る金銭の出納に関する事務をつかさどる。

6 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、100万円とする。ただし、管理者が業務の執行上必要があると認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(企業出納員への委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 上下水道事業に係る諸収入金及び諸支出金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券及び預金証書の預り又は還付に関すること。

(3) 支払のため小切手を振り出すこと。

(4) つり銭を現金取扱員へ保管転換すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等の出納事務)

第5条 上下水道事業の業務に係る現金出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、法第27条ただし書の規定により管理者が市長の同意を得て定めた出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に取り扱わせることができる。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類等)

第7条 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭の収納取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭の支払取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の取消し又は更正)

第8条 経営企画課長は、伝票の取消し又は更正をしようとするときは、速やかに、取消し又は更正の伝票を発行しなければならない。

(日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日伝票に基づいて日計表を作成しなければならない。

(伝票等の整理及び保存)

第10条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付順に整理保存しなければならない。

(記載事項の訂正)

第11条 伝票、日計表及び証拠書類の記載事項の訂正は、その部分に朱で複線をもって抹消し、記載担当者の認印を押し、その上部に訂正記入する。ただし、数字の場合は、その一連の数字を訂正する。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第12条 上下水道事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算執行整理簿

(3) 支出予算執行整理簿

(4) 固定資産台帳

(5) 貯蔵品台帳

(6) 企業債及び借入金台帳並びに貸付金台帳

(7) 有価証券台帳

(8) 保管現金出納簿

2 前項各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めるときは、別に補助簿を設けることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、上下水道事業に関する取引について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備え付けをもって、帳簿に代えることができる。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

2 第11条の規定は、帳簿の記載について準用する。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 上下水道事業の勘定科目は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定とする。

2 前項に規定する各勘定科目の区分は、水道事業については別表第1に、下水道事業については別表第2に定めるところによる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第17条 この規程で「金銭」とは、現金、預金、小切手及び金銭に代わるべき証書をいう。

(現金の保管)

第18条 管理者は、月々の収納金のうち出納取扱金融機関等に預け入れることができないもののほか、50万円を限度として、自ら現金を保管することができる。

(つり銭用現金の保管限度額)

第19条 第3条の規定により企業出納員が現金取扱員に保管転換することのできるつり銭用現金の限度額は、1人につき2万円とする。

(預金の照合等)

第20条 企業出納員は、毎日の預金残高を、日計表及び出納取扱金融機関の出納日報によって、その収支を照合しなければならない。

2 企業出納員は、自ら保管する現金及び現金取扱員の保管するつり銭について、毎日確認しなければならない。

(現金等の過不足)

第21条 企業出納員は、現金及び預金に過不足が生じた場合は、直ちにその原因を明らかにし、次に掲げる方法により処理しなければならない。

(1) 過剰金が生じた場合は一応仮受金とし、その処置方法については決裁を受けた後、正当勘定科目に振り替えて整理しなければならない。

(2) 不足金が生じた場合は一応仮払金とし、その処置方法については決裁を受けた後、上下水道事業の負担に属する分は当該経費に、職員の負担に属する分は未収金勘定にそれぞれ整理しなければならない。

(債権者又は債務者の権利義務の承継等)

第22条 上下水道事業の債権若しくは債務に承継の事実が生じたとき、又は債権者が代理人により受領するときは、それぞれ必要書類に基づき管理者の決裁を受けて承継又は代理人から収納若しくは支払することができる。

第2節 収入

(収入の調定)

第23条 主管課長は、収入の調定をしようとする場合は、調定書によりその根拠、所属年度、収入科目、納付すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、振替伝票を発行するとともに、当該伝票及び書類により予算整理しなければならない。ただし、調定と同時に金銭の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

3 調定を取り消し、又は更正しようとするときは、前2項の規定を準用する。

(納入通知書の送付)

第24条 主管課長は、前条の規定により収入を調定した場合及び収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口座振替により収納する場合又は口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

3 分割納付に係る納入通知書を発行する場合は、余白に分割納付の旨を表示して送付しなければならない。

4 納入通知書を再発行する場合は、余白に再発行の旨を表示して送付しなければならない。

(領収書の交付)

第25条 企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)が金銭を収納したときは、直ちに納入者に対し領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関等が金銭を収納した場合に準用する。ただし、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2の規定により収納した場合は、振替済のお知らせをもって納入者に通知するものとする。

(収納金の取扱い)

第26条 企業出納員等が収納した金銭は、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

2 出納取扱金融機関は、収納した金銭を直ちに上下水道事業の預金に受け入れ、翌日までに出納日報に収納通知書を添付し、その金額を企業出納員に通知するものとする。

(口座振替による収納)

第27条 主管課長は、令第21条の2の規定により納入義務者から出納取扱金融機関等を通じて口座振替による納付の申込みがあったときは、遅滞なく口座振替承諾書を納入義務者に送付しなければならない。ただし、口頭によって行う場合は、この限りでない。

(証券による収納)

第28条 次に掲げる証券は、現金に代えて収納することができる。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって、小切手と同程度の支払の確実性があるものとして管理者が指定するものをいう。以下この項において同じ。)又は管理者若しくは出納取扱金融機関等を受取人とする小切手等で、電子交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの。ただし、次に掲げるものに該当しないものとする。

 小切手等の金額が収納金額を超過するもの

 振出しの日から起算して7日を経過したもの

 納人の振出しでないもの

(2) 無記名式の国債証券若しくは公債証書又は無記名式の国債証券若しくは公債証券の利札で、支払期日が到来したもの

(支払拒絶に係る証券の処理)

第29条 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が不渡等の事由により拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに、当該通知に係る収入を取り消し、主管課長にこれを通知する。

2 主管課長は、前項の規定による通知を受けたときは、納入義務者に対して令第21条の3第3項後段に定める事項を通知しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第30条 企業出納員は、金銭の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部金銭の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、現金預金勘定に整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第31条 主管課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した調書によって管理者の決裁を経て、納入者にその旨を通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の書類に基づき振替伝票を発行しなければならない

3 第34条及び第45条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第32条 主管課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定年度、収入科目、金額及び調定後の経緯等を記載した調書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(前受金)

第33条 企業出納員は、現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、これを前受金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

2 前項の債務を履行したときには直ちに精算し、過不足が生じた場合は還付又は追徴の手続をとらなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第34条 経営企画課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ書類によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて、振替伝票(現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替による支払いにあっては、支払伝票)を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第35条 企業出納員は、支出のうち現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替による支払いについては、債権者の請求書等支払に関する書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払いを伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて支払を行わなければならない。

(資金前渡し)

第36条 次に掲げる経費については、現金支払させるため、職員に対して、その資金を前渡しすることができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 給与

(3) 企業債の元利償還金

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 社会保険料及びそれ以外の保険料

(7) 官公署に対して支払う経費

(8) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(9) 会議、講習会その他の行事場所において直接支払を必要とする経費

(10) 補償金その他これらに類する経費

(11) 有料道路通行料、駐車料、入場料その他これらに類する経費

(12) 通信費及び光熱水費

(13) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入等に要する経費

(14) 前各号に定めるもののほか、管理者において必要と認める経費

(概算払)

第37条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費(会計年度任用職員通勤費を除く。)

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 補償金及び賠償金

(6) 委託料

(7) 保険料

(8) 前各号に定めるもののほか、管理者において必要と認める経費

(資金前渡し及び概算払の精算)

第38条 前2条の規定により資金前渡し及び概算払を受けた者は、支払を終った後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類を企業出納員に提出しなければならない。ただし、給与その他の給付で支給確定額を資金前渡した場合においては、精算書の提出を省略することができる。

2 前項精算の結果、返納すべき金額が生じた場合は、直ちに返納し、不足額が生じた場合は、不足額を請求するものとする。

3 企業出納員は、前項の場合においては、精算書等に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(前金払)

第39条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払うべき経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 会費及び保険料

(4) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、購入又は借入に要する経費

(5) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費の4割以内の額

(7) 前各号に掲げるもののほか、前金払によらなければ処理し難い経費で管理者が認めたもの

(隔地払)

第40条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、令第21条の9の規定により隔地払をすることができる。

(口座振替による支払)

第41条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、口座振込依頼書を作成し、出納取扱金融機関に送付し、当該出納取扱金融機関をして債権者から申出のあった預金口座へ振替させる。

2 出納取扱金融機関は、前項の振替をしたときは、振込金受取書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第42条 企業出納員は、小切手を振出しする場合は、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、管理者が特に定めるものを除き、受取人の氏名の記載を省略することができる。

2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により、出納取扱金融機関に通知する。

3 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについては、出納日報により翌日までに、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第43条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する事項を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、券面の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して、企業出納印を押印しなければならない。

3 書損、汚損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、かつ、「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第44条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第45条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の振込金受取書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、請求書者と領収書者が異なる場合又は債権者が印鑑の紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(保管現金の精算)

第46条 企業出納員は、保管現金を支出するときは、保管現金出納簿に記録し、少なくとも毎月末日に精算しなければならない。

(繰替払)

第47条 令第21条の8第3号の規定により、下水道事業受益者負担金の一括納付報償金の支払については、その収納に係る当該下水道事業受益者負担金の収入金を繰り替えて使用させることができる。

(過誤払金の戻入)

第48条 企業出納員は、上下水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったもの(次項において「過誤払金」という。)がある場合は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

2 第23条第24条及び第28条の規定は、過誤払金の戻入について準用する。

(債務免除等)

第49条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第50条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 給与等預り金

(2) 下水道使用料預り金

(3) 未還付預り金

(4) その他預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第51条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第52条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の有価証券を還付した場合は、預り書を受け取らなければならない。

(利札の還付)

第53条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、これを還付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により利札を還付したときは、領収書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸整理を行うものをいう。

(1) 原材料

(2) 量水器(貯蔵中のもの)

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第56条 経営企画課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲において必要に応じ管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(検収)

第57条 経営企画課長は、たな卸資産の納入又は引渡しがあったときは、検収しなければならない。

(受入れ)

第58条 企業出納員は、たな卸資産を受入れたときは、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿を整理しなければならない。

2 前項に規定する物品出納簿は、1品名ごとに口座を設け継続記録法により整理しなければならない。

(受払価額)

第59条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した費用

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

2 たな卸資産の払出価額は、先入先出法により算出した価額とする。

(払出し)

第60条 たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫請求書により企業出納員の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫請求書によりたな卸資産の払出しをしたときは、出庫伝票を発行し、物品出納簿に整理するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第61条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じたときは、第58条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第62条 第54条各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを使用できるものと不用になり、又は使用に耐えなくなったものに区分し、第58条及び第59条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第63条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(流用の禁止)

第64条 出庫したたな卸資産、直費にて購入した工事用及び維持作業用の原材料及び撤去品等は、入庫又は出庫の手続を経ずして、他にこれを流用することはできない。

(帳簿残高の確認)

第65条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれを関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第66条 企業出納員は、毎事業年度少くとも1回以上実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第67条 企業出納員は、前条の規定により実地たな卸を行うときは、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸表の作成等)

第68条 企業出納員は、第66条の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果現品に過不足があることを発見したときは、その原因及び現状を調査し、前項のたな卸表の提出にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第69条 企業出納員は、実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、これを修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第69条の2 企業出納員は、たな卸資産のうち、事業年度の末日における時価(事業年度の末日における再調達原価をいう。以下この条において同じ。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいもの(事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。次項において同じ。)を除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもののうち、重要性の乏しいものについては、受入価額を当該たな卸資産の帳簿価額として付すことができる。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第70条 経営企画課長は、第54条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものがある場合は、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として、購入することができる。

2 第61条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合に準用する。

(検収)

第71条 第57条の規定は、たな卸資産以外の物品を直購入した場合に準用する。

(物品の管理)

第72条 経営企画課長は、第54条に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は第70条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。

(不用物品の処分)

第73条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第63条の規定に準じて、売却又は廃棄しなければならない。

(事故報告)

第74条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに、その原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のもので、たな卸資産に属さないもの)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 電話加入権

 施設利用権

 庁舎利用権

 ダム使用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権、その他これらに準ずる債権であって、1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の管理)

第76条 固定資産を所管する課長は、管理者の命を受け、管理責任者となる。

2 管理責任者は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

3 経営企画課長は、固定資産の管理に関する事務を総括する。

(固定資産の現物照合)

第77条 管理責任者は、3年に1度、固定資産の現物調査を行い、その結果を管理者に報告しなければならない。ただし、現物調査を行うことが困難であると管理者が認める固定資産については、当該現物調査の対象から除くことができる。

2 管理者は、必要があると認めるときは、管理責任者に対して現物調査を指示することができる。

3 経営企画課長は、現物調査の結果を固定資産台帳と照合し、適切な会計処理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第78条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 改良を施したものは、撤去部分に対応する金額を除去した金額に改変の経費を加えた額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第79条 経営企画課長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した調書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の調書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第80条 経営企画課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した調書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(無償譲受)

第81条 経営企画課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した調書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の調書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第82条 経営企画課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第83条 第57条の規定は、固定資産を取得した場合に準用する。

(取得の報告等)

第84条 経営企画課長は、固定資産を取得した場合においては、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、固定資産を取得した場合においては、振替伝票を発行しなければならない。

3 経営企画課長は、第1項の場合においては、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第85条 経営企画課長は、建設改良工事について、川西市契約規則(昭和49年川西市規則第15号)第52条第2項の検査を終了し、契約の相手方からの適法な請求があった場合は、速やかに、工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第86条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第87条 第74条の規定は、固定資産の事故報告の場合に準用する。

(売却等)

第88条 経営企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した調書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受け、又はその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第89条 経営企画課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けているものその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を経て再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分して、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において、発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第90条 経営企画課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(行政財産使用料)

第91条 上下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に係る使用料については、川西市行政財産使用料徴収条例(昭和44年川西市条例第1号)の規定を準用する。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第92条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(リース資産の減価償却の方法)

第92条の2 第75条第1号キ及び同条第2号コに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第93条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ、その年数について、管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第93条の2 経営企画課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第93条の3 経営企画課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 経営企画課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を事業ごとに一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。ただし、遊休資産及び賃貸用不動産については、これらの固定資産グループとは別のグループとして、前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定を行うものとする。

第7章の2 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第93条の4 前章の規定にかかわらず、第75条第1号キ及び第2号コに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第93条の5 前章の規定にかかわらず、第75条第1号キ及び第2号コに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章の3 引当金

(引当金の計上)

第93条の6 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第93条の7 退職給付引当金の計上は、上下水道事業の退職給付債務から、兵庫県市町村職員退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に水道事業及び下水道事業企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に兵庫県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち上下水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全水道事業及び下水道事業企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第7章の4 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第93条の8 下水道事業における報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

第8章 予算

(総括事務)

第94条 管理者は、予算の編成、執行及び統制に関する事務を総括する。

(予算の編成)

第95条 主管課長は、管理者が定める予算編成方針に従い、毎年度その所管に属する予算見積を作成し、経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の予算見積の内容を調製の上、予算原案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第96条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算)

第97条 前3条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

(予算の執行)

第98条 予算の執行は、主管課長の責任において行う。

2 主管課において予算を執行しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(事業執行計画)

第99条 所属長は、その所属に係る予算の計画的かつ効率的な執行に必要な計画を定めなければならない。

2 項目別の予算執行計画額を個別に示す場合には、予定支出負担行為伺書を作成することとし、金額、前項の規定による区分、予算計上額その他必要な事項を記載し、事業担当が別にあるときは当該所属に合議しなければならない。

3 第2項の規定による予定支出負担行為伺書の決裁印は、起工伺いその他別に決裁を作成した場合は、当該決裁に添付し、かつ予定支出負担行為伺書決裁欄にその旨記載することで省略することができる。

(予算の流用)

第100条 前条の規定による予算の執行について必要がある場合においては、各項の金額は、予算の定めるところにより流用することができる。

2 予算の執行について必要がある場合においては、前項の規定によるほか各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 職員給与費及び交際費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の他の経費の金額に流用し、又はこれら以外の他の経費をこれらの経費の金額に流用することができない。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

4 減価償却費、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費については、流用することができる。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 経営企画課長は、前条第1項の規定により予算の定めるところにより各項の金額を流用しようとするとき、又は同条第2項の規定により各目若しくは各節の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した伺書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第102条 経営企画課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した調書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第103条 経営企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(総括事務)

第104条 上下水道事業の決算に関する総括事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第105条 企業出納員は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第93条の6各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、決算整理のために必要と認める事項

(帳簿の締切り)

第106条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 企業出納員は、5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損処理計算書

(6) 事業報告書

(6)の2 キャッシュ・フロー計算書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

2 管理者は、5月末日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約規則の準用)

第108条 上下水道事業の売買、貸借、請負その他の契約については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、川西市契約規則(同規則第9条及び第43条の規定を除く。)を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第109条 企業出納員は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表に準じた書類を作成し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項により提出を受けた月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(川西市水道事業会計規程の廃止)

2 川西市水道事業会計規程(昭和42年川西市水道事業管理規程第5号)は、廃止する。

(平成24年7月1日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日上下水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の川西市水道事業及び下水道事業会計規程(次項において「新規程」という。)の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、新規程の規定の例により行うことができる。

(令和2年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金


給水収益


他会計補助金


収益的支出の負担することを目的で他会計から交付された補助金


他会計補助金


国庫補助金


営業費補助の目的で交付された国からの補助金


国庫補助金


受託工事収益


受託工事にかかる収益


受託工事収益


その他営業収益




手数料

手数料、その他の手数料

材料売却収益

材料等の販売代金

他会計負担金

消火栓等に要する経費の負担金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益


分担金


給水装置の新設及び増径工事等の申込者から徴収する口径別分担金


分担金


受取利息及び配当金




受取利息

預金利息、基金利息、貸付金利息、有価証券利息等の受取利息

配当金

配当金

他会計補助金


収益的支出の負担することを目的で他会計から交付された補助金


他会計補助金


国庫補助金


営業費補助の目的で交付された国からの補助金


国庫補助金


県補助金


営業費補助の目的で交付された県からの補助金


県補助金


その他補助金


上記以外の補助金


その他補助金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入


資本費繰入収益


償却資産の取得又は、改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は、他の特別会計から繰入金の額のうち長期前受金に整理することなく収益化される額のうち営業外収益として整理するもの


資本費繰入収益


退職手当引当戻入益


退職手当引当金戻入による収益


退職手当引当戻入益


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

貯蔵品売却収益

貯蔵品の売却代金

行政財産使用料

行政財産等の使用料

その他雑収益

上記以外の雑収益

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金


消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


過年度の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


他会計繰入金


過年度の欠損金等を補うための繰入金


他会計繰入金


長期前受金戻入


過年度の減価償却にあわせた長期前受金の収益


長期前受金戻入


その他特別利益




修繕引当金取崩額

修繕引当金の取崩による収益

その他特別利益

上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


原水の取入並びに原水ろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

配水及び給水費


配水設備、給水装置等の維持及び作業に要する費用

受託工事費


受託工事に要する費用

業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費及び会計年度任用職員通勤費

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用の消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

設備保守管理委託料等

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

各種負担金等

交際費

管理者交際費

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化等に要する費用

会費負担金

関係団体等の会費負担金

補助金

関係団体等の補助金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

租税公課費

工事請負費

工事請負等の費用

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


固定資産の減価償却費


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、庁舎利用権、ダム使用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費


有形固定資産の除却損及びたな卸資産の減耗費


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び原価法による評価損

その他営業費用




材料売却原価

材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金及び一時借入金等に対する利息並びに企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費


支払利息及び企業債取扱諸費


雑支出




有価証券売却原価

売却した有価証券の原価

貯蔵品売却原価

売却した貯蔵品の原価

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


固定資産譲渡損




固定資産譲渡損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


職員給与費




職員給与費


有価証券売却費




有価証券売却費


その他特別損失




賞与引当金繰入額

過年度分賞与引当金として計上するための繰入金

法定福利費引当金繰入額

過年度分法定福利費引当金として計上するための繰入金

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入金

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入金

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入金

その他特別損失

上記以外の特別損失

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)


土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水及び配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物

事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


公舎合宿用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、その他土地に定着する土木施設、工作物又はそれらの附属設備


原水及び浄水設備

取水設備から沈澱池、濾過池等を経て浄水を終わるまでの設備

配水設備本管

浄水の送配水設備(本管)

配水設備支管

浄水の送配水設備(支管)

配水設備高架水槽

浄水の送配水設備(高架水槽)

配水管

浄水の送配水設備(配水管)

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水設備本管減価償却累計額


配水設備支管減価償却累計額


配水設備高架水槽減価償却累計額


配水管減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供する量水用計器

計量器


その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


計量器減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パソコン、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額




工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良する場合に支出した工事費(前払金等を含む。)


建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、庁舎利用権、ダム使用権、ソフトウェア等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利


水利権


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利


特許権


電話加入権


電話設備負担金加入料及び装置料


電話加入権


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


施設利用権


庁舎利用権




庁舎利用権


ダム使用権




ダム使用権


ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


ソフトウェア


リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金




出資金


長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの


一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

その他長期貸付金

上記以外の長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


長期貸付金貸倒引当金


基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


基金


長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部


長期前払消費税


破産更生債権等


破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの


破産更生債権等


破産更生債権等貸倒引当金


破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


破産更生債権等貸倒引当金


水源費負担金特別預金


水源確保のための開発事業者負担金の積立金


水源費負担金特別預金


施設拡充負担金特別預金


施設拡充のための開発事業者負担金の積立金


施設拡充負担金特別預金


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


その他投資


投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額


投資その他の資産減価償却累計額


流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


現金


預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


預金


未収金





営業未収金


営業収益に係る未収金


未収給水収益

給水収益の未収金

未収受託工事収益

受託工事収益の未収金

その他営業未収金

手数料、材料売却代金等の未収金

営業外未収金


営業外収益に係る未収金


未収受取利息及び配当金

受取利息及び配当金の未収金

未収他会計補助金

他会計補助金の未収金

未収国庫補助金

国庫補助金の未収金

未収県補助金

県補助金の未収金

未収雑収益

不用品売却代金等の未収金

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収金

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収金

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金


前年度未収金





前年度営業未収金




前年度未収給水収益


前年度未収受託工事収益


前年度その他営業未収金


前年度営業外未収金




前年度未収受取利息及び配当金


前年度未収他会計補助金


前年度未収国庫補助金


前年度未収県補助金


前年度未収雑収益


前年度未収消費税及び地方消費税還付金


前年度その他営業外未収金


前年度その他未収金




前年度その他未収金


有価証券



金融商品取引法第2条に規定する有価証券で一時的所有の目的をもって保有するもの


有価証券




有価証券


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形




受取手形


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


原材料


貯蔵用材料


原材料


量水器


貯蔵中の量水器


量水器


その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品


その他貯蔵品


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する短期貸付金


一般短期貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


職員に対する短期貸付金


職員貸付金


その他短期貸付金


上記以外の短期貸付金


その他短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金


前払費用



継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払保険料


保険料の前払い


前払保険料


前払賃借料


賃借料の前払い


前払賃借料


前払支払利息


支払利息の前払い


前払支払利息


その他前払費用


上記以外の前払費用


その他前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


工事前払金




工事前払金


前払消費税及び地方消費税




前払消費税及び地方消費税


その他前払金




その他前払金


仮払金



帰属すべき科目又は金額が未確定な支出金


企業債仮払金


企業債元利金償還資金の資金前渡


企業債仮払金


仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他仮払金




旅費仮払金

旅費の概算払

還付金仮払金

還付金の資金前渡

その他仮払金

上記以外の仮払金

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益




未収収益


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


その他流動資産



自己の所有に属さない有価証券等上記以外の流動資産


保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


保管有価証券


その他流動資産


上記以外の流動資産


その他流動資産


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額


固有資本金


出資金


他会計からの出資金の額


出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


剰余金






資本剰余金



資本金以外の資本収入


再評価積立金


資本の再評価を行った場合に生ずる再評価差益


再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた建設改良工事に対する負担金


工事負担金


国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金


国庫補助金


県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金


県補助金


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金


寄附金


保険差益


固定資産が減失した場合に保険金と帳簿価額との差額


保険差益


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金



利益を企業内に留保したもの


減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設改良のために積み立てた額


建設改良積立金


その他積立金


上記以外の積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


その他未処分利益剰余金変動額




その他未処分利益剰余金変動額


当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益額(純損失額)


当年度純利益(当年度純損失)


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


その他の他会計借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の他会計借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務




リース債務


引当金



減価償却以外に対して留保した引当金


退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


一時借入金




一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために繰り入れた借入金


その他の長期借入金


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


その他の他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の他会計借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務




リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業費用に係る未払金


営業未払金


営業外未払金


営業外費用に係る未払金


営業外未払金


未払消費税及び地方消費税


その他未払金


資産勘定に係る物件の未払金等、上記以外の未払金


その他未払金


前年度未払金





前年度営業未払金




前年度営業未払金


前年度営業外未払金




前年度営業外未払金


前年度未払消費税及び地方消費税


前年度その他未払金




前年度その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


企業債前借金





企業債前借金




企業債前借金


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


営業外収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


上記以外の収入の前受額


その他前受金


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


退職給付引当金


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


預り金





預り金




給与等預り金


下水道使用料預り金


未還付預り金


その他預り金


仮受金



帰属すべき科目又は金額が未確定な受入金


仮受消費税及び地方消費税




仮受消費税及び地方消費税


その他仮受金


上記以外の仮受金


その他仮受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益




前受収益


その他流動負債



預金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り有価証券


自己の所有に属さない有価証券等


預り有価証券


その他流動負債


上記以外の流動資産


その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金


工事負担金


国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金


国庫補助金


県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金


県補助金


寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金


寄附金


その他長期前受金


上記以外の長期前受金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


工事負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額


県補助金収益化累計額




県補助金収益化累計額


寄附金収益化累計額




寄附金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


別表第2(第16条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料


下水道使用料


雨水処理負担金


雨水処理に伴う他会計からの負担金


雨水処理負担金


他会計補助金


収益的支出の負担することを目的で他会計から交付された補助金


他会計補助金


国庫補助金


営業費補助の目的で交付された国からの補助金


国庫補助金


受託工事収益


受託工事にかかる収益


受託工事収益


その他営業収益




手数料

手数料、その他手数料

材料売却収益

材料等の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




受取利息

預金利息、基金利息、貸付金利息、有価証券利息等の受取利息

配当金

配当金

他会計補助金


収益的支出の負担することを目的で他会計から交付された補助金


他会計補助金


国庫補助金


営業費補助の目的で交付された国からの補助金


国庫補助金


県補助金


営業費補助の目的で交付された県からの補助金


県補助金


その他補助金


上記以外の補助金


その他補助金


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入


資本費繰入収益


償却資産の取得又は、改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は、他の特別会計から繰入金の額のうち長期前受金に整理することなく収益化される額のうち営業外収益として整理するもの


資本費繰入収益


退職手当引当戻入益


退職手当引当金戻入による収益


退職手当引当戻入益


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

貯蔵品売却収益

貯蔵品の売却代金

行政財産使用料

行政財産等の使用料

その他雑収益

上記以外の雑収益

消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の還付金

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


過年度の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


他会計繰入金


過年度の欠損金等を補うための繰入金


他会計繰入金


長期前受金戻入


過年度の減価償却にあわせた長期前受金の収益


長期前受金戻入


その他特別利益


上記以外の特別利益


その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠の維持管理に要する費用

ポンプ場費


ポンプ場施設の維持管理に要する費用

水質規制費


水質規制・排水施設の検査指導等に要する費用

水洗便所等普及費


水洗化の普及促進に要する費用

受託工事費


排水施設等の工事受託に要する費用

流域下水道管理運営費


流域下水道の管理運営に要する費用

業務費


下水道使用料の調定、徴収業務に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費及び会計年度任用職員通勤費

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用の消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

設備保守管理委託料等

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

下水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

試薬品購入費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

各種負担金等

交際費

管理者交際費

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化等に要する費用

会費負担金

関係団体等の会費負担金

補助金

関係団体等の補助金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

租税公課費

工事請負費

工事請負等の費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


固定資産の減価償却費


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、庁舎利用権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費


有形固定資産の除却損及びたな卸資産の減耗費


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用




材料売却原価

材料等の原価

雑支出

上記以外の営業費用

営業外費用



主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債、他会計借入金及び一時借入金等に対する利息並びに企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費


支払利息及び企業債取扱諸費


雑支出




有価証券売却原価

売却した有価証券の原価

貯蔵品売却原価

売却した貯蔵品の原価

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


固定資産譲渡損




固定資産譲渡損


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


減損損失


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


災害による損失


過年度損益修正損


過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


職員給与費




職員給与費


有価証券売却損




有価証券売却損


その他特別損失




賞与引当金繰入額

過年度分賞与引当金として計上するための繰入金

法定福利費引当金繰入額

過年度分法定福利費引当金として計上するための繰入金

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入金

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入金

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入金

その他特別損失

上記以外の特別損失

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)


土地


事業用敷地、公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

ポンプ場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

ポンプ場等の施設の用に供されている建物

公舎合宿用建物

事業の運営に必要な公舎、合宿所等の建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


公舎合宿用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


土地に定着する建物以外の構築物、工作物又はそれらの附属設備


排水施設

管渠、人孔、枡等

ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池等

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額




排水施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


機械設備


電気設備

電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備及びマンホールポンプ設備

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額




機械設備減価償却累計額


電気設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具


車両運搬具


車両運搬具減価償却累計額




車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パソコン、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額




工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


リース資産減価償却累計額




リース資産減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良する場合に支出した工事費(前払金等を含む。)


建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、庁舎利用権、ソフトウェア等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利


特許権


電話加入権


電話設備負担金加入料及び装置料


電話加入権


施設利用権


猪名川流域下水道建設のため負担金を支払った施設利用権


施設利用権


庁舎利用権




庁舎利用権


ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


ソフトウェア


リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金




出資金


長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの


一般貸付金

他会計、職員及び水洗便所改造資金に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

水洗便所改造資金貸付金

水洗便所改造のための長期貸付金

その他長期貸付金

上記以外の長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


長期貸付金貸倒引当金


基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの


基金


長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部


長期前払消費税


破産更生債権等


破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの


破産更生債権等


破産更生債権等貸倒引当金


破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


破産更生債権等貸倒引当金


その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの


その他投資


投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額


投資その他の資産減価償却累計額


流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


現金


預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


預金


未収金





営業未収金


営業収益に係る未収金


未収下水道使用料

下水道使用料の未収金

未収雨水処理負担金

雨水処理負担金の未収金

未収受託工事収益

受託工事収益の未収金

その他営業未収金

手数料、材料売却代金等の未収金

営業外未収金


営業外収益に係る未収金


未収受取利息及び配当金

受取利息及び配当金の未収金

未収他会計補助金

他会計補助金の未収金

未収国庫補助金

国庫補助金の未収金

未収県補助金

県補助金の未収金

未収雑収益

不用品売却代金等の未収金

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金の未収金

その他営業外未収金

上記以外の営業外未収金

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


その他未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収金貸倒引当金




未収金貸倒引当金


前年度未収金





前年度営業未収金




前年度未収下水道使用料


前年度未収雨水処理負担金


前年度未収受託工事収益


前年度その他営業未収金


前年度営業外未収金




前年度未収受取利息及び配当金


前年度未収他会計補助金


前年度未収国庫補助金


前年度未収県補助金


前年度未収雑収益


前年度未収消費税及び地方消費税還付金


前年度その他営業外未収金


前年度その他未収金




前年度その他未収金


有価証券



金融商品取引法第2条に規定する有価証券で一時的所有の目的をもって保有するもの


有価証券




有価証券


受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権


受取手形




受取手形


受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


受取手形貸倒引当金




受取手形貸倒引当金


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


原材料


貯蔵用材料


原材料


その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品


その他貯蔵品


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する短期貸付金


一般短期貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


職員に対する短期貸付金


職員貸付金


その他短期貸付金


上記以外の短期貸付金


その他短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金貸倒引当金


前払費用



継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払保険料


保険料の前払い


前払保険料


前払賃借料


賃借料の前払い


前払賃借料


前払支払利息


支払利息の前払い


前払支払利息


その他前払費用


上記以外の前払費用


その他前払費用


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


工事前払金




工事前払金


前払消費税及び地方消費税




前払消費税及び地方消費税


その他前払金




その他前払金


仮払金



帰属すべき科目又は金額が未確定な支出金


企業債仮払金


企業債元利金償還資金の資金前渡


企業債仮払金


仮払消費税及び地方消費税




仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他仮払金




旅費仮払金

旅費の概算払

還付金仮払金

還付金の資金前渡

その他仮払金

上記以外の仮払金

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益




未収収益


未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


未収収益貸倒引当金




未収収益貸倒引当金


その他流動資産



自己の所有に属さない有価証券等上記以外の流動資産


保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


保管有価証券


その他流動資産


上記以外の流動資産


その他流動資産


資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額


固有資本金


出資金


他会計からの出資金の額


出資金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額


組入資本金


剰余金






資本剰余金



資本金以外の資本収入


再評価積立金


資本の再評価を行った場合に生ずる再評価差益


再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた建設改良工事に対する負担金


工事負担金


国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金


国庫補助金


県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金


県補助金


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


保険差益


固定資産が減失した場合に保険金と帳簿価額との差額


保険差益


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金



利益を企業内に留保したもの


減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設改良のために積み立てた額


建設改良積立金


その他積立金


上記以外の積立金


その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


その他未処分利益剰余金変動額




その他未処分利益剰余金変動額


当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)


当年度純利益(当年度純損失)


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


その他の他会計借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の他会計借入金


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務




リース債務


引当金



減価償却以外に対して留保した引当金


退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債


その他固定負債




その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



貸借対照表日から起算して1年以内に返還しなければならない借入金


一時借入金





一時借入金


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


長期借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために繰り入れた借入金


その他の長期借入金


他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


その他の他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他の他会計借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務




リース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業費用に係る未払金


営業未払金


営業外未払金


営業外費用に係る未払金


営業外未払金


未払消費税及び地方消費税


その他未払金


資産勘定に係る物件の未払金等、上記以外の未払金


その他未払金


前年度未払金





前年度営業未払金




前年度営業未払金


前年度営業外未払金




前年度営業外未払金



前年度未払消費税及び地方消費税


前年度その他未払金




前年度その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用




未払費用


企業債前借金





企業債前借金




企業債前借金


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


営業収益の前受額


営業前受金


営業外前受金


営業外収益の前受額


営業外前受金


その他前受金


上記以外の収入の前受額


その他前受金


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


退職給付引当金


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


預り金





預り金




給与等預り金


未還付預り金


その他預り金


仮受金



帰属すべき科目又は金額が未確定な受入金


仮受消費税及び地方消費税




仮受消費税及び地方消費税


その他仮受金


上記以外の仮受金


その他仮受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


前受収益




前受収益


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り有価証券


自己の所有に属さない有価証券等


預り有価証券


その他流動負債


上記以外の流動負債


その他流動負債


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金


工事負担金


国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金


国庫補助金


県補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県補助金


県補助金


寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金


寄附金


その他長期前受金


上記以外の長期前受金


その他長期前受金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


工事負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額


国庫補助金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額


県補助金収益化累計額




県補助金収益化累計額


寄附金収益化累計額




寄附金収益化累計額


その他長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額


川西市水道事業及び下水道事業会計規程

平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第5号
平成24年7月1日 上下水道事業管理規程第3号
平成26年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年11月4日 上下水道事業管理規程第1号