○川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成23年4月1日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年川西市条例第23号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第8条に規定する賦課対象区域の公告の日現在において、賦課対象区域内に土地を所有する者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地を所有する者は、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連署して提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、総代人を定めて前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、共有者が多数のため連署することが困難であると認めるときは、総代人のみで提出することができる。

(不申告又は不当申告)

第3条 管理者は、前条の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで公簿により受益者を認定するものとする。

(連帯納付義務)

第4条 共有者は、受益地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(負担金の算定基準)

第5条 条例第6条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと管理者が認めた場合は、実測によることができる。

(端数計算)

第6条 条例第5条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 条例第9条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、すべて最初の年度の第1期分に係る分割金額に合算する。

(負担金の額等の通知)

第7条 条例第9条第2項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書による。

(負担金の納期)

第8条 条例第9条第3項に規定する負担金の納期は、次に掲げるところによる。ただし、管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始する場合その他特別の理由があるときは、別に納期を定めることができる。

(1) 第1期 6月1日から6月30日まで(初年度については9月1日から9月30日まで)

(2) 第2期 12月1日から12月25日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の額の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書による。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第9条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第7条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、初年度の第1期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後に納付すべき負担金を一括して初年度の第1期分に納付することをいう。

2 前項に規定する負担金を納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付書の交付を受け、これにより納付するものとする。

(一括納付報奨金)

第10条 受益者が条例第9条第3項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納付した負担金の額に相当する金額に100分の7を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付することができる。

2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が200円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の受益者に係る負担金のうち、国又は地方公共団体の受益地であるものについては、報奨金を交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第11条 管理者は、受益者の過誤納金があるときは、遅滞なく金銭で還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により還付する場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている負担金がある場合は、前項の規定による還付に代えて、還付金をその負担金に充当しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による充当があった場合は、その充当した還付金に相当する額の負担金の納付があったものとみなす。

4 管理者は、前項の規定による還付又は充当をしたときは、その旨を遅滞なく、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知する。

(還付加算金の額等)

第12条 管理者は、過誤納金を還付又は充当する場合においては、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付の日又は充当の日までの日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第13条 管理者は、条例第11条の規定により負担金の徴収を猶予する場合は、納付することができないと認められた金額を限度として、その者の申請に基づき当該負担金の徴収を猶予するものとする。

2 受益者は、前項の規定により徴収猶予を受けようとする場合は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があった場合は、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予可否決定通知書により申請者に通知する。

4 前項の徴収猶予を決定する場合の田畑等の取扱い基準は、別表第1のとおりとする。

5 前項の規定にかかわらず、生産緑地の取扱い基準は、管理者が別に定めるものとする。

(徴収猶予の取消し)

第14条 管理者は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第23条各号のいずれかに該当するとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消した場合は、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知する。

(負担金の減免)

第15条 条例第12条第2項の規定により減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金(延滞金)減免申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、条例第12条第2項第4号のうち、用途地域に係る受益地については、申請を必要としない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金(延滞金)減免決定通知書により申請者に通知する。

3 前項の減免を決定する場合の基準は、別表第2のとおりとする。

4 条例第12条第2項第4号に係る受益地が、二以上の用途地域に係る場合は、管理者が認定する。ただし、認定により難い場合は、実測により区分するものとする。

5 条例第12条第2項の規定により減免対象となる受益地については、同項第4号の用途地域に係る減免は、受けることができない。

6 管理者は、負担金の減免を受けている者で、その減免理由が消滅したものは、その日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、下水道事業受益者負担金減免取消通知書により通知する。

(精算等の通知)

第16条 条例第14条第1項の規定により負担金を精算する場合において、追徴するときは下水道事業受益者負担金精算追徴額納入通知書によるものとし、還付するときは下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書の例によるものとする。

2 前項の規定による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付すべき期日は、管理者が別に定める。

(受益者の変更)

第17条 条例第15条の規定による受益者の異動があったときは、その当事者の双方は、遅滞なく、下水道事業受益者異動申告書を管理者に提出しなければならない。

(負担金更正通知)

第18条 管理者は、前条の申告書を受理したときは、異動に係る負担金額につき、下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。

2 管理者は、受益者負担金決定通知書により受益者に負担金額を通知した日以後において、当該受益者負担金について追徴する必要がある場合は、遅滞なく下水道事業受益者負担金更正決定通知書の例により受益者に通知しなければならない。

(延滞金の減免)

第19条 条例第17条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金(延滞金)減免申請書の例により管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金(延滞金)減免決定通知書の例により申請者に通知するものとする。

(納付管理人の申告)

第20条 受益者が市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合は、負担金に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立して生計を営む者のうちから納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に、下水道事業受益者負担金納付管理人(設定、変更、廃止)届を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更若しくは廃止しようとする場合又は届け出た事項に異動が生じた場合も、また、同様とする。

(住所等の変更)

第21条 受益者が住所、事務所又は氏名を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者住所、氏名等変更届を管理者に提出しなければならない。ただし、受益者が前条の規定による納付管理人を設定したときは、この限りでない。

2 納付管理人の住所又は氏名に変更があったときは、前項の規定を準用する。

(賦課徴収に関する事務の委任)

第22条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(2) 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押に関すること。

2 前項各号に規定する事務の委任を受けた職員は、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(繰上徴収)

第23条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その納期限において、その金額を徴収することができないと認められる場合は、その納期前に負担金の繰上徴収をすることができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売手続の開始決定を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第12条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

3 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、前項に規定する加算した割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年12月24日上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(還付加算金に関する経過措置)

2 この規程による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程付則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日上下水管規程第8号)

この規程は、令和元年12月20日から施行する。

(令和2年9月1日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(還付加算金に関する経過措置)

2 この規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程付則第2項の規定は、還付加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

農地についての取扱い基準

徴収猶予項目

猶予の額

猶予期間

摘要

田畑その他これに準ずる土地(土地の状況が宅地と認められるものを除く。)

2分の1

宅地として使用又は使用できる状況に転用するまで。ただし、5年を限度とする。

徴収猶予期間中に宅地化された田畑等及び5年の猶予期間を過ぎた場合は、残額を3年分割とする。ただし、猶予期間が過ぎた田畑等について宅地化された場合は、一括徴収する。

別表第2(第15条関係)

減免基準表

該当条項

対象

減免率

条例第12条第2項第1号

1 国、公立の学校及び幼稚園地

75パーセント

2 国、公立の社会福祉施設用地

75パーセント

3 警察、法務収容施設用地

75パーセント

4 国、公立の病院及び診療施設用地

25パーセント

5 国の企業用財産及び地方公共団体の経営する企業用財産の敷地

25パーセント

6 有料の公務員宿舎

25パーセント

7 図書館、市民会館及び体育館施設用地

50パーセント

8 前各項に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地

50パーセント

条例第12条第2項第2号

生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者

免除

条例第12条第2項第4号

1―1 私道の市道編入を計画しているもの

免除

1―2 下水道管を布設できる私道

免除

1―3 公共下水道として利用できる私有水路

免除

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(施設管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)

75パーセント

3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同法第2条に規定する目的のために使用する土地その他これに類する土地

60パーセント

4 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設用地


(1) 墓地

免除

(2) 納骨堂の敷地及び火葬場

80パーセント

5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(施設管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。)

75パーセント

6 鉄道軌道敷等


(1) 鉄道軌道敷

25パーセント

(2) 踏切

免除

7 自治会が所有又は使用する集会場の敷地その他これに類する土地

50パーセント

8 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地

75パーセント

9 高圧線鉄塔敷

25パーセント

10 防火水槽

免除

11 用途地域のうち、次に掲げる用途地域に該当する土地


(1) 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域

20パーセント

(2) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

10パーセント

12 前各項に掲げるもののほか、特に負担金を減免する必要があると認められる土地

管理者が定める率

川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第6号
平成25年12月24日 上下水道事業管理規程第4号
平成27年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和元年12月9日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年9月1日 上下水道事業管理規程第7号