○川西市水洗便所等改造資金助成条例施行規程

平成23年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市水洗便所等改造資金助成条例(昭和49年川西市条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の申請)

第2条 条例第7条の規定により助成の申請をしようとする者は、水洗便所等改造資金助成申請書に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指示する書類を添えて提出しなければならない。

2 条例第2条第1号の貸付けを受けようとする者は、前項の申請書に連帯保証人予定者を記載のうえ提出するものとする。

(連帯保証人の資格)

第3条 連帯保証人は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 独立した生計を営んでいる者

2 管理者は、必要があると認めるときは、連帯保証人を変更させることがある。

(貸付額)

第4条 条例第5条第1項第1号の規定による貸付額は、45万円以内とする。

(補助額)

第5条 条例第5条第1項第4号の規定による補助額は、100万円(出力が0.4キロワットを超える汚水ポンプ設備が必要な場合は、150万円)以内とする。

(助成の決定通知)

第6条 条例第8条の規定による助成の決定通知は、水洗便所等改造資金助成承認(不承認)決定通知書による。

(資金の交付)

第7条 条例第9条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造資金助成請求書を管理者に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定による貸付金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造資金借用証に申請人及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

3 条例第5条第1項第2号に規定する共同私設下水道工事の補助にあっては、川西市下水道条例(昭和49年川西市条例第27号)第5条第3項の規定により管理者が受託工事を施行することによって補助金の交付に替えるものとする。

(償還方法)

第8条 条例第6条第3号に規定する各月の償還期限は、その月の末日とする。

2 前項の償還は、水洗便所改造資金貸付償還金納入通知書又は預金口座自動振替によりしなければならない。

3 前項において、条例第6条第4号に規定する延滞利息がある場合は、償還金に加算するものとする。

(貸付条件の変更申請等)

第9条 条例第10条の規定により貸付条件の変更を受けようとする者は、水洗便所改造資金貸付条件変更申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の貸付条件変更の可否を決定したときは、水洗便所改造資金貸付条件可否決定通知書により借受人に通知するものとする。

(端数計算)

第10条 条例第5条第1項各号に規定する貸付金及び補助金に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条第3号に規定する償還金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、すべて最後の償還月に係る分割金額に合算する。

3 延滞利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(届出の義務)

第11条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに水洗便所改造資金借受人住所等変更届を管理者に提出しなければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。

(4) 借受人が水洗便所を設置してある家屋を他人に譲渡し、又は取り壊すとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上に重要な変動があったとき。

(6) 借受人又は連帯保証人が火災その他非常災害により財産を失ったとき。

2 前項第1号の借受人が死亡した場合においては、借受人に代って相続人又はこれに準ずる者が前項の変更届を行うものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

川西市水洗便所等改造資金助成条例施行規程

平成23年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(平成23年4月1日施行)