○川西市出資法人等の経営への関与を定める条例施行規則

平成24年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市出資法人等の経営への関与を定める条例(平成24年川西市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営評価)

第2条 条例第3条第1項の規定による提出は、出資法人等(条例第2条に規定する出資法人等をいう。)の事業年度終了後3月以内に行わなければならない。

(委員長)

第3条 川西市経営評価委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の4分の3以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政部行革推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後、最初に開かれる委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市出資法人等の経営への関与を定める条例施行規則

平成24年3月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成24年3月30日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第21号