○川西市市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の区域内に存する道路(道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する道路をいう。)で市長がその路線を認定したもの(以下「市道」という。)の構造の技術的基準その他必要な事項を定めるものとする。

(市道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)をもってその基準とする。

(市道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の条例で定める道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。)のとおりとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の条例で定める基準(以下「移動等円滑化基準」という。)は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準を含む。以下「省令基準」という。)をもってその基準とする。

2 前項の規定にかかわらず、福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準が省令基準を上回る基準を定めている場合は、移動等円滑化基準は、その上回る基準に係る事項に限り、当該特定施設整備基準のとおりとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

川西市市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月27日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)