○川西市協働推進本部会議設置要綱

平成25年5月7日

訓令第10号

(設置及び目的)

第1条 本市における参画と協働のまちづくりを推進するため、川西市協働推進本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 参画と協働のまちづくりに関する全庁的な情報共有に関すること。

(2) 参画と協働のまちづくりに関する施策の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するため市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部会議は、川西市部長会議規程(平成30年川西市訓令第25号)第2条第1号から第19号までに掲げる者及び市長が特に認める者をもって充てる。

(本部会議)

第4条 本部会議は、市長が主宰する。

2 市長に事故があるときは副市長が、市長、副市長共に事故があるときは市長公室長がその職務を代理する。

(協働推進調整会議)

第5条 第2条の所掌事務の効率的推進を図るため、川西市協働推進調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長部局の副部長

(2) 教育委員会事務局の副部長

(3) 会計管理者

(4) 上下水道局副局長

3 調整会議は、市長公室副公室長(以下「副公室長」という。)が主宰する。

4 副公室長に事故があるときは、あらかじめ副公室長が指名した者がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 本部会議及び調整会議の庶務は、市長公室参画協働課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部会議及び調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日訓令第25号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西市協働推進本部会議設置要綱

平成25年5月7日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第6章 市民参画協働
沿革情報
平成25年5月7日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成30年3月31日 訓令第13号
平成30年12月14日 訓令第25号
平成31年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第8号