○川西市景観計画策定プロジェクトチームの設置等に関する規程
平成25年5月29日
訓令第13号
(設置及び目的)
第1条 川西市景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するに当たり、川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則(昭和56年川西市規則第34号。以下「規則」という。)第1条の規定により、川西市景観計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、景観計画に関する調査、研究及び調整を行い、計画の原案を作成するものとする。
(構成)
第3条 プロジェクトチームは、別表に定める者をもって構成する。
2 プロジェクトチームのリーダーは都市政策部長を、サブリーダーは土木部長をもって充てる。
3 リーダーは、必要に応じてプロジェクトチームに部会等を置くことができる。
(運営)
第4条 リーダーは、会議を招集し、会務を総理する。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
(協力)
第5条 リーダーは、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、別表に定める者以外のものに対し、会議への出席、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(設置期間)
第6条 プロジェクトチームの設置期間は、この訓令の施行の日からその設置目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。
(事務局)
第7条 プロジェクトチームの事務局は、都市政策部都市政策課に置く。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
都市政策部長 土木部長 都市政策部副部長 土木部副部長 教育推進部副部長 |