○川西市子ども・若者未来会議条例施行規則

平成25年7月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市子ども・若者未来会議条例(平成25年川西市条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、川西市子ども・若者未来会議(以下「子ども・若者未来会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議事の特例)

第2条 条例第6条第4項に規定する市長が特に定める場合とは、子ども・若者未来会議の出席委員(臨時委員を含む。)の3分の2以上の多数により、条例第7条第1項の規定により設置された部会が調査検討する専門的な事項に係る議決を、子ども・若者未来会議の議決とみなすことを議決した場合をいう。

(臨時委員)

第3条 臨時委員は、条例第3条第2項に規定する事項の調査審議に関して、必要があると会長が認める場合は、会議に出席するものとする。

2 臨時委員は、前項の規定により出席が認められた場合に限り、議決権を有するものとする。

(部会)

第4条 条例第7条に定める部会の委員(以下「部会員」という。)は、委員及び臨時委員のうちから会長が指名する。

2 部会長は、部会員の互選によりこれを定める。

3 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

5 部会の会議は、部会長が招集する。

6 部会は、部会員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

7 部会長は、部会の会議の議長となる。

8 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

9 第2条に規定する場合を除き、部会の議決は、これを子ども・若者未来会議に報告し、子ども・若者未来会議において承認を受けなければならない。

(意見の聴取)

第5条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を子ども・若者未来会議又は部会に出席させ、その意見若しくは説明を聴くことができる。

(資料の提出等の要求)

第6条 子ども・若者未来会議及び部会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、子ども・若者未来会議が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市子ども・若者未来会議条例施行規則

平成25年7月1日 規則第40号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年7月1日 規則第40号
令和3年9月27日 規則第53号