○阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業に関する建築行為等の手続条例

平成25年12月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の区域内において、キセラ川西低炭素まちづくり計画期間中に建築行為等を行う場合の手続を定めることにより、中央北地区まちづくり指針及びキセラ川西低炭素まちづくり計画(以下「指針等」という。)に基づいた良好な都市環境の保全及び形成を図り、秩序ある調和のとれたまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築行為等 土地区画整理事業の区域内における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を要する行為又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する行為をいう。

(2) 事業者 建築行為等に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、建築行為等が実施される場合において適切な指導及び調整を行い、この条例の適正かつ円滑な運用が図れるよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、建築行為等を実施するに当たり、この条例の定めるところにより市と協議等を行い、当該協議等の内容を確実に履行するとともに、指針等に基づきこれを実施し、良好な近隣関係が形成できるよう配慮しなければならない。

(事前協議)

第5条 建築行為等を実施しようとする事業者は、法第6条第1項に規定する確認の申請書を提出し、又は法第18条第2項の規定による計画を通知するときは、あらかじめ、書面により市長に協議しなければならない。

(事前協議内容の変更)

第6条 前条の規定による協議をした事業者は、当該協議が開始された時から建築行為等の実施が完了するまでの間に協議内容に変更が生じるときは、書面により市長にその旨を届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 事業者は、前項の規定により書面を提出するまでは、当該変更部分に係る工事を停止しなければならない。

(建築行為等の取りやめ)

第7条 事業者は、第5条の事前協議が受理された後、当該建築行為等を取りやめる場合は、速やかに書面により市長に届け出なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第10号)

この条例は、阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業の区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

阪神間都市計画事業中央北地区特定土地区画整理事業に関する建築行為等の手続条例

平成25年12月24日 条例第26号

(令和2年7月18日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年12月24日 条例第26号
平成27年6月30日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第10号