○川西市子ども・子育て計画策定及び推進に関する連絡調整会議設置要綱

平成26年2月7日

訓令第1号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく、川西市子ども・子育て計画の策定に向けた部局間の連絡調整及び施策の推進を図るため、川西市子ども・子育て計画策定及び推進に関する連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 川西市子ども・子育て計画の策定及び見直しにおいて必要な連絡調整に関すること。

(2) 川西市子ども・子育て計画に基づく施策の推進、検証等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、連絡調整会議の設置の目的を達成するため、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員は、こども未来部長、別表に掲げる者及びこども未来部長が指名する者をもって構成する。

(会長)

第4条 連絡調整会議に会長を置く。

2 会長は、こども未来部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

(会議)

第5条 連絡調整会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(部会)

第6条 会長は、第2条の所掌事務の効率的推進を図るため、連絡調整会議に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき職員は、会長が指名する者をもって充てる。

(事務局)

第7条 連絡調整会議の事務局は、こども未来部こども支援課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部副部長

市民環境部副部長

福祉部副部長

健康医療部副部長

都市政策部副部長

資産マネジメント部副部長

土木部副部長

教育推進部副部長

こども未来部副部長

川西市子ども・子育て計画策定及び推進に関する連絡調整会議設置要綱

平成26年2月7日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年2月7日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成30年3月31日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第2号