○川西市景観条例

平成27年3月27日

条例第15号

川西市都市景観形成条例(平成5年川西市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条)

第3章 建築物等による景観形成(第7条―第34条)

第1節 大規模な建築物等(第7条―第14条)

第2節 景観上重要な地区(第15条―第22条)

第3節 景観上重要な建造物・樹木等(第23条―第34条)

第4章 公共施設等による景観形成(第35条―第38条)

第5章 参画と協働による景観形成(第39条―第44条)

第6章 川西市景観審議会(第45条)

第7章 雑則(第46条―第48条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市において良好な景観の形成を進めていくために必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めることにより、市民が深い愛着を持って快適に暮らせるまちづくりを推進することを目的とする。

(景観形成の基本理念)

第2条 本市は、北部の北摂山系、そこに源を発し市域を南北に貫く猪名川、その流れに沿って形成された段丘崖、さらに南部の平野部といった変化に富んだ地形と自然を有しており、本市の景観は、このような地域固有の地形や自然の中で、私たちが長年にわたり日々暮らし、活動することで創られたものであることから、生活者としての身近な視点から景観を捉え、日々の暮らしの中で居心地の良さと愛着や誇りを実感できるよう、ふるさと景観の形成に向けて、市民と事業者と市が一体となって取り組まなければならない。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語の定義は、法に定めるところによる。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

3 市は、良好な景観の形成に関する啓発、知識の普及等を通じて、第2条の基本理念に対する市民及び事業者の理解を深めるように努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観への理解を深め、良好な景観の形成に積極的に努めるものとする。

2 事業者は、自らの施設及び事業活動が良好な景観の形成に重要であると認識し、景観への理解を深め、良好な景観の形成に積極的に努めるものとする。

3 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するとともに、市に対し、良好な景観の形成に関する施策の実施について提案するものとする。

第2章 景観計画

(景観計画)

第6条 市は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、景観計画を定めるものとする。

2 市は、景観計画において、市域全域を景観計画区域として定めるものとする。

3 市は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ第45条第1項の規定による川西市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

第3章 建築物等による景観形成

第1節 大規模な建築物等

(景観計画区域における行為と景観形成基準)

第7条 景観計画区域(第17条第1項の規定により指定する景観形成重点地区を除く。以下この条において同じ。)における法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、土地の形質の変更又は木竹の植栽若しくは伐採のうち、規則で定めるものとする。

2 景観計画区域における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる行為のうち、周辺の景観に与える影響が大きいものとして規則で定めるものに該当しない行為とする。

3 市は、景観計画において、法第16条第1項各号及び第2項の届出を要する行為に対し、良好な景観の形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。

(特に大規模な建築等の事前協議)

第8条 法第16条第1項の届出を要する行為のうち、規則で定める特に大規模な建築等を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、周辺の景観との調和に対する配慮その他の規則で定める事項について市長と協議しなければならない。

(届出の図書)

第9条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、完成予想図その他の規則で定める図書とする。

(行為の完了の届出)

第10条 法第16条第1項又は第2項の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(助言又は指導)

第11条 市長は、法第16条第1項又は第2項の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該行為をしようとする者に対し、必要な措置を講じるよう助言し、又は指導するものとする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為(同条第7項各号に掲げる行為を除く。)とする。

(勧告又は命令の手続)

第13条 市長は、法第16条第3項の勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の命令をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該勧告又は命令の急速な実施について緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

(公表)

第14条 市長は、法第16条第3項の勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

第2節 景観上重要な地区

(景観上重要な地区の指定)

第15条 市長は、景観計画区域内における次の各号のいずれかに該当する区域のうち、良好な景観の形成に重要と認めるものを、景観上重要な地区として指定することができる。

(1) 駅前、街路沿い、官公庁施設の周辺等で、市を代表し、又は市の特徴を表している区域

(2) 高い文化的価値を持つ資源を中心にして、周辺と一体的に良好で特徴ある景観を保全し、形成する必要のある区域

(3) 集落と田園とが一体となって市の伝統的な生活空間の景観を形成している区域

(4) 周縁の樹木や水面と一体となって良好な景観を形成している住宅地の区域

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を特に積極的に図る必要があると市長が認める区域

(景観形成地区の指定)

第16条 市長は、前条各号のいずれかに該当する区域のうち、景観上重要と認める地区において、当該地区の住民及び利害関係人が、当該地区内の建築物又は工作物に関する自主的なルールを定め、第40条第3項の規定により景観市民協定として認定を受けたときは、当該地区の住民及び利害関係人からの申出に基づき、当該地区を、規則で定めるところにより、景観形成地区として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区の指定)

第17条 市長は、第15条各号のいずれかに該当する区域のうち、特に景観上重要と認める地区を、規則で定めるところにより、景観形成重点地区として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ当該地区の住民及び利害関係人並びに審議会の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区における行為の届出と景観形成基準)

第18条 景観形成重点地区における法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、土地の形質の変更又は木竹の植栽若しくは伐採のうち、規則で定めるものとする。

2 景観形成重点地区における法16条第7項第11号の条例で定める行為は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる行為のうち、周辺と一体となって景観を形成する必要があるものとして規則で定めるものに該当しない行為とする。

3 市は、景観計画において、景観形成重点地区ごとに、法第16条第1項各号及び第2項の届出を要する行為に対し、景観形成基準を定めるものとする。

(景観形成重点地区内の建築等の事前協議)

第19条 景観形成重点地区において、法第16条第1項の届出を要する行為を行おうとする者は、第8条の規定にかかわらず、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該地区の景観の特性に対する配慮その他の規則で定める事項について市長と協議しなければならない。

(景観形成重点地区についての準用)

第20条 第9条から第14条までの規定は、景観形成重点地区における法第16条第1項又は第2項の届出について準用する。

(景観地区の指定等)

第21条 市長は、法第61条第1項の規定により都市計画に景観地区を定めようとするとき、法第72条第1項の規定により景観地区内の工作物について形態意匠等の制限を定めようとするとき、又は法第73条第1項の規定により景観地区内の開発行為その他景観法施行令(平成16年政令第398号)第21条に規定する行為について必要な規制をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(地区計画等の区域内における建築物又は工作物の形態意匠の制限)

第22条 市長は、法第76条第1項の規定により地区計画等の区域内における建築物又は工作物の形態意匠について制限を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

第3節 景観上重要な建造物・樹木等

(景観上重要な建造物、樹木等の指定等)

第23条 市長は、景観計画区域内における次の各号のいずれかに該当する建造物又は樹木等のうち、良好な景観の形成に重要と認めるものを、景観上重要な建造物又は樹木等として指定することができる。

(1) 歴史的価値又は文化的価値のある建造物又は樹木等

(2) 健全で、かつ樹容が美観上優れている樹木等

(3) 市民等に親しまれている建造物又は樹木等

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に大きな価値を持つと市長が認める建造物又は樹木等

(景観建造物の指定)

第24条 市長は、前条各号のいずれかに該当する建造物のうち、景観上重要と認めるものを、あらかじめ、当該建造物の所有者、占有者及び管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、規則で定めるところにより、景観建造物として指定することができる。

2 市長は、景観建造物が滅失、毀損等により良好な景観の形成上の価値を失ったとき、又は特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該景観建造物の指定を解除することができる。

3 市長は、第1項の指定又は前項の解除をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(保全の努力)

第25条 景観建造物の所有者等は、指定の趣旨を踏まえ、当該景観建造物の良好な景観の保全に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、景観建造物の良好な景観の保全に協力するものとし、景観建造物を傷つけたり、その良好な景観を損ねる行為をしてはならない。

(景観樹木の指定)

第26条 市長は、第23条各号のいずれかに該当する樹木等のうち、景観上重要と認めるものを、あらかじめ、当該樹木等の所有者等の同意を得て、規則で定めるところにより、景観樹木として指定することができる。

2 市長は、景観樹木が滅失、枯死等により良好な景観の形成上の価値を失ったとき、又は特別な事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該景観樹木の指定を解除することができる。

3 市長は、第1項の指定又は前項の解除をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(保全の努力)

第27条 景観樹木の所有者等は、指定の趣旨を踏まえ、当該景観樹木の良好な景観の保全に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、景観樹木の良好な景観の保全に協力するものとし、景観樹木を傷つけたり、その良好な景観を損ねる行為をしてはならない。

(景観重要建造物の指定)

第28条 市長は、第23条各号のいずれかに該当する建造物のうち、特に景観上重要と認めるものを、規則で定めるところにより、景観重要建造物として指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしようとするとき、又は法第27条第1項若しくは第2項の解除をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物に係る行為の完了の届出)

第29条 法第22条第1項の許可を受けた者は、同項に規定する行為が完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(原状回復命令等の手続)

第30条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第31条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通常の管理行為として修繕を行うときは、良好な景観を損なわないこと。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置をとること。

(3) 滅失又は毀損を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第32条 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木についての準用)

第33条 第28条から第30条まで及び前条の規定は、法第28条第1項に規定する景観重要樹木について準用する。この場合において、第28条中「法第27条第1項又は第2項」とあるのは「法第35条第1項又は第2項」と、第29条中「法第22条第1項」とあるのは「法第31条第1項」と、第30条中「法第23条第1項」とあるのは「法第32条第1項において準用する法第23条第1項」と、第32条中「法第26条」とあるのは「法第34条」と読み替えるものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第34条 法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置をとること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるもの

第4章 公共施設等による景観形成

(先導的役割)

第35条 市長は、公共施設及び公共の用に供する建築物(以下「公共施設等」という。)の整備を行うときは、良好な景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(公共施設等景観形成ガイドライン)

第36条 市長は、公共施設等により良好な景観を形成するため、公共施設等景観形成ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を定めるものとする。

(ガイドラインの遵守)

第37条 公共施設等の工事を施行する者は、ガイドラインを遵守しなければならない。

(国等の協力)

第38条 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)は、公共施設等の整備を行うときは、ガイドラインに従い、良好な景観の形成に可能な限りの協力を行うものとする。

第5章 参画と協働による景観形成

(参画と協働による景観形成)

第39条 市民、事業者及び市は、それぞれの責務を果たすため、適切な役割分担の下に、特性や強みを生かしながら、良好な景観の形成に参画し、協働して取り組むよう努めなければならない。

2 市長は、前項の取組を推進するため、良好な景観の形成を図るために関係者が必要な協議を行う場として、景観協議会等の開催に努めるものとする。

(景観市民協定の締結)

第40条 景観計画区域の一部の区域において、当該区域の住民及び利害関係人は、規則で定めるところにより、当該区域における良好な景観の形成に関する協定を締結することができる。

2 前項の協定を締結した者は、規則で定めるところにより、当該協定を景観市民協定として認定するよう市長に求めることができる。

3 市長は、第1項の協定が当該区域の良好な景観の形成に有効であり、かつ、当該区域の住民及び利害関係人の多数に支持されていると認めるときは、規則で定めるところにより、景観市民協定として認定することができる。

4 市長は、前項の認定を行った後、同項の要件に該当しなくなったと認めるときは、規則で定めるところにより、当該認定を取り消すことができる。

5 市長は、第3項の認定又は前項の取消しをしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

6 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた景観市民協定の内容を変更し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(景観協定)

第41条 市長は、法第81条第4項の規定により景観協定を認可し、又は法第84条第1項の規定により景観協定の変更を認可しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観整備機構の指定等)

第42条 市長は、法第92条第1項の規定により景観整備機構を指定し、又は法第95条第3項の規定により景観整備機構の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(表彰)

第43条 市長は、良好な景観の形成に著しく寄与している建築物又は工作物の所有者、設計者、施工者等及び良好な景観の形成に著しく貢献する活動に取り組む市民、事業者等を表彰することができる。

(助成等)

第44条 市長は、良好な景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術的援助を行うことができる。

2 市長は、予算の範囲内において、良好な景観の形成に著しく寄与すると認める行為を行う者に対して、その経費の一部を助成することができる。

第6章 川西市景観審議会

(川西市景観審議会)

第45条 市長の諮問に応じて、良好な景観の形成に関し必要な事項を調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、良好な景観の形成に関する事項について市長に意見を述べることができる。

3 市長は、良好な景観の形成を進めていくため必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

4 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(国等に対する協力の要請)

第46条 市長は、必要があると認めるときは、国等に対し、良好な景観の形成について協力を要請するものとする。

(既存の建築物又は工作物の所有者等に対する要請)

第47条 市長は、既存の建築物又は工作物が良好な景観の形成を著しく阻害していると認めるときは、当該建築物又は工作物の所有者等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。

(委任)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法第8条第1項の規定により定められている景観計画は、この条例による改正後の川西市景観条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定により定められたものとみなす。

3 この条例の施行前になされた川西市都市景観形成条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項、第17条第1項、第22条第1項又は第27条第1項の規定による届出に係る行為の変更等については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例による改正前の旧条例第16条第1項の規定により現に指定されている河川景観軸の区域及び旧条例第21条第1項の規定により現に指定されている都市景観形成地区は、新条例第17条第1項の規定により指定された景観形成重点地区とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第39条第1項の規定による川西市都市景観形成審議会の委員である者は、新条例第45条第1項の規定による川西市景観審議会の委員とみなす。この場合において、委員の任期は、旧条例の規定によって委嘱した任期の残任期間とする。

(令和4年9月16日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

川西市景観条例

平成27年3月27日 条例第15号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成27年3月27日 条例第15号
令和4年9月16日 条例第36号