○いじめ対応川西市ネットワーク会議等条例

平成27年3月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び第3項に規定する組織の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は、法に定めるところによる。

(いじめ対応川西市ネットワーク会議)

第3条 法第14条第1項の規定に基づき、川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、いじめ対応川西市ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第4条 ネットワーク会議は、いじめ対応に関する体制等について共通理解を図るとともに、いじめ問題の迅速な解決に向けた協力体制を構築し、各学校におけるいじめ問題への取組の一層の充実を図る。

(組織等)

第5条 ネットワーク会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選によって定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 ネットワーク会議の会議は、教育委員会が招集する。

2 ネットワーク会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、事故その他のやむを得ない理由によりネットワーク会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

4 会長は、必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 ネットワーク会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(川西市いじめ問題対策委員会)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に川西市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) いじめの防止等の対策に関する事項

(2) 法第28条第1項の規定による調査に関する事項

(組織)

第12条 対策委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第14条 教育委員会は、第11条第2号の事項を調査審議する場合において特に必要があると認めるときは、対策委員会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 第12条第3項の規定は、臨時委員について準用する。

(準用)

第15条 第7条から第9条までの規定は、対策委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と読み替える。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

いじめ対応川西市ネットワーク会議等条例

平成27年3月27日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)