○川西市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)の規定に基づき、規則に委任された事項を定めるものとする。

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告に要する添付書類)

第2条 省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者(建築物の地震に対する安全性についての評価を行うために必要な技術的能力を有するものとして市長が認めたものをいう。以下同じ。)が要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の結果を証する書類とする。

2 前項の規定は、省令附則第3条において準用する省令第5条第4項に規定する規則で定める書類について準用する。この場合において、前項中「省令第5条第4項」とあるのは「省令附則第3条において準用する省令第5条第4項」と、「要安全確認計画記載建築物」とあるのは「要緊急安全確認大規模建築物」と読み替えるものとする。

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請に要する添付書類)

第3条 省令第28条第2項に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が申請に係る耐震改修の計画が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

2 省令第28条第2項に規定する構造計算書は、同条第11項の規定に基づき、添えることを要しないものとする。

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請に要する添付書類)

第4条 省令第33条第1項に規定する規則で定める書類は、同項第2号に規定する国土交通大臣が定める書類として定められた申請建築物について交付を受けた検査済証に係る確認済証等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項又は第18条第3項の規定による確認済証又はその他の法令の規定により当該確認済証の交付があったものとみなされる場合におけるその旨を証する書類をいう。以下同じ。)の写しとする。

2 省令第33条第2項第1号に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が申請建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類とする。

3 省令第33条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、同号に規定する国土交通大臣が定める書類として定められた申請建築物について交付を受けた検査済証に係る確認済証等の写しとする。

4 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める図書は、省令第33条第3項の規定に基づき、添えることを要しないものとする。

(1) 法第22条第1項の申請を行う場合において、省令第33条第1項第1号に掲げる図書を省令別記第12号様式による申請書の正本及び副本に添えるとき 第1項の書類の写し

(2) 法第22条第1項の申請を行う場合において、省令第33条第2項第1号に掲げる方法によりこれを行うとき 同号に規定する構造計算書

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請に要する添付書類)

第5条 省令第37条第1項第3号に規定する規則で定める書類は、建築物耐震評価者が、申請に係る区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。

2 省令第37条第1項第2号に掲げる構造計算書は、同条第2項の規定に基づき、添えることを要しないものとする。

(施行細目の委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年1月30日 規則第2号

(平成27年1月30日施行)