○いじめ対応川西市ネットワーク会議等条例施行規則

平成27年4月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、いじめ対応川西市ネットワーク会議等条例(平成27年川西市条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、いじめ対応川西市ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)及び川西市いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第5条第1号から第3号までに掲げる者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる者

川西市の兵庫県立高等学校の職員

川西市立学校の職員

(2) 条例第5条第2号に掲げる者

兵庫県警察の職員

兵庫県の児童福祉関係機関の職員

兵庫県教育委員会の職員

(3) 条例第5条第3号に掲げる者

川西市教育委員会の職員

第3条 条例第12条第2項に掲げる者は、次に掲げる者とする。

(1) 大学教員等

(2) 弁護士

(3) 医師

(4) 心理又は福祉等に関する専門的な知識を有する者

(5) 市及び関係行政機関職員

(庶務)

第4条 会議の庶務は、教育推進部教育保育課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、ネットワーク会議及び対策委員会がそれぞれ定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

いじめ対応川西市ネットワーク会議等条例施行規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号