○マンションの除却等の必要性の認定等に関する手続を定める規則
平成27年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)の規定に基づき、規則に委任された事項その他マンションの除却等の必要性の認定等に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(マンションの除却等の必要性の認定の申請に係る添付書類等)
第2条 省令第76条の25第1項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とし、同項第2号の構造計算書を添えることを要しない。
(1) 公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターその他の市長がマンションの地震に対する安全性に関する評価を行う技術的能力を有すると認めた者が、申請に係るマンションについて、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)第163条の56第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第76条の25第2項第3号の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) マンションの各階平面図
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(マンションの容積率等の特例の許可の申請に係る添付図書)
第3条 省令第76条の30第1項の規定により市長が規則で定める図書は、法第163条の59第1項の許可の申請に係る次に掲げる図書とする。
(1) 理由書
(2) 省令第76条の28に規定する除却等の必要性に係る認定通知書又はその写し
(3) マンションの付近見取図
(4) マンションの配置図
(5) マンションの各階平面図
(6) マンションの2面以上の立面図
(7) マンションの2面以上の断面図
(8) マンションの敷地の外周から300メートル以内の土地の区域内にある建築物の位置及び用途並びに当該土地の利用の状況を示した図面
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和8年3月31日規則第27号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。