○川西市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年川西市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間及び休日)

第2条 川西市消費生活センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休日は、川西市の休日を定める条例(平成3年川西市条例第6号)第2条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活の啓発活動及び教育に関すること。

(3) 消費者団体の育成に関すること。

(4) 計量及び表示の適正化に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、消費生活に係る施策の推進に関すること。

(職員)

第4条 条例第3条に規定する職員は、市民環境部生活安全課の職員をもって充てる。

2 所長は、市民環境部生活安全課長(以下「生活安全課長」という。)の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(所長の専決事項)

第5条 所長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に重要と認める事項又は異例若しくは疑義のある事項は、生活安全課長の決裁を受けなければならない。

(1) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤、代休、遅参及び早退を許可し、又は承認すること。

(3) 所属職員の宿泊を要しない近接地の出張を命令すること。

(4) 定例又は軽易な文書を処理すること。

(5) 文書の保存又は廃棄の決定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、定例で軽易な事項の処理に関すること。

2 所長が不在の場合は、生活安全課長がその専決事項を代決する。

3 前2項の専決及び代決その他の事務処理に当たっては、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(川西市消費生活センター設置規則の廃止)

2 川西市消費生活センター設置規則(昭和56年川西市規則第8号)は、廃止する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月31日 規則第26号
令和3年1月18日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第21号