○川西市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市行政不服審査会条例(平成28年川西市条例第3号)第7条の規定に基づき、川西市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出資料等の閲覧等)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による閲覧又は交付の求めは、審査会提出資料等閲覧・写しの交付請求書(様式第1号)を審査会に提出してしなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・写しの交付請求書が提出されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により、当該閲覧・写しの交付請求書を提出した者に通知するものとする。

(1) 審査会提出資料等閲覧・写しの交付請求を承諾する旨の通知 審査会提出資料等閲覧・写しの交付承諾通知書(様式第2号)

(2) 審査会提出資料等閲覧・写しの交付請求の一部を承諾する旨の通知 審査会提出資料等閲覧・写しの交付一部承諾通知書(様式第3号)

(3) 審査会提出資料等閲覧・写しの交付を拒否する旨の通知 審査会提出資料等閲覧・写しの交付不承諾通知書(様式第4号)

(交付の方法)

第3条 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川西市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第16号
平成30年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第19号