○川西市人事給与システム再構築業務委託に関するプロポーザル評価委員会設置要綱

平成28年8月2日

訓令第15号

庁中一般

(設置及び目的)

第1条 人事給与システム再構築業務の委託事業者(以下「委託事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保して審査するため、川西市人事給与システム再構築業務委託に関するプロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、プロポーザル方式とは、委託事業者を決定する場合において、一定の条件を満たす者を公募又は指名により選定し、当該委託に係る実施方針、技術提案等に関する提案書の提出を受け、当該提案の審査及び評価を行い、業務の履行に最も適した委託事業者を決定する方法をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施要領及び提案依頼書の確認に関すること。

(2) 企画提案書等の審査に関すること。

(3) 委託事業者の決定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による選定の実施に関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部副部長をもって充てる。

3 委員は、総務部職員課長をもって充てる。

4 前項に定める委員のほか、市長が必要と認めるときは、市長が指名する者をもって委員に充てることができる。

5 委員に事故があるとき、又は委員が欠けたとき(やむを得ず出席できない場合を含む。)は、委員長の許可を得て、当該委員があらかじめ指定する職員に代理させるものとする。

6 委員は、委員長の許可を得て、人事給与システムの実務担当者を同席させ、意見を聴くことができる。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(審査方法)

第6条 委員会は、企画提案書類及びプレゼンテーションの審査・採点結果により順位を決定した後、上位の事業者の導入スケジュール、契約金額その他必要となる要件の確認を行った上で、委託事業者を決定するものとする。

(実施手順)

第7条 前条の規定による審査は、業務システム導入の目的及び趣旨を達成しうる内容であるかについて行うとともに、委託事業者の提案内容について、別に定める評価基準に基づき、提案金額、効果、効率性等の観点から審査及び採点を行う。

2 前項の審査の結果、業務システム導入の目的及び趣旨を達成していないと判断した場合は、その理由を付すものとする。

3 第1項の審査及び採点については、原則として相対評価により点数を付与し、点数の高いものから順位を決定する。

4 前3項の規定による審査及び採点の結果を事務局に提出し、事務局で集約を行った後、委員会を開催し、前条に規定する順位を決定するものとする。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって、会議の審査に代えることができる。

(設置期間)

第9条 委員会の設置期間は、この訓令が施行された日から市と委託事業者が契約を締結する日までとする。

(事務局及び庶務)

第10条 委員会の事務局及び庶務は、総務部職員課において行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

川西市人事給与システム再構築業務委託に関するプロポーザル評価委員会設置要綱

平成28年8月2日 訓令第15号

(平成30年4月1日施行)