○川西市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第10号の3

庁中一般

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の地域における生活支援を推進し、支え合いの地域づくりを確立するため、生活支援体制整備事業を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(協議体等)

第2条 生活支援体制整備事業に関する意見の交換及び情報の共有は、川西市介護保険運営協議会規則(平成12年川西市規則第76号)第5条第1項に規定する生活支援体制整備部会(以下「第1層協議体」という。)及び第2層協議体で行う。

2 第2層協議体は、概ね小学校区ごとに設置する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(所掌事務)

第3条 第1層協議体及び第2層協議体の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1層協議体

 高齢者等の生活支援に関する市内の地域資源(地域の福祉に関する物的若しくは人的資源又はサービスをいう。以下同じ。)の把握、発掘又は開発

 高齢者等の生活支援の市内の現状に関する情報の交換

 高齢者等の生活支援を推進する人材の育成の方策の検討

 からまでに掲げるもののほか、高齢者等の生活支援に関し必要な事項

(2) 第2層協議体

 高齢者等の生活支援に関する地域資源の把握又は発掘

 高齢者等の生活支援の地域における現状に関する情報の交換及び共有

 及びに掲げるもののほか、地域における高齢者等の生活支援に関し必要な事項

(第1層協議体の協力体制)

第4条 市長は、第1層協議体の活動について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させるよう求めることができる。

(第2層協議体の構成員)

第5条 第2層協議体は、別表に掲げる組織から選出された者及び市長が別に定めるところにより概ね小学校区ごとに設置する生活支援コーディネーターをもって構成する。

(第2層協議体の会議)

第6条 第2層協議体の会議は、当該第2層協議体の構成員又は市長が必要と認めるときに開催する。

2 第2層協議体の構成員は、前項の会議に出席できないときは、当該構成員が選出された別表に掲げる組織に属する者を代理出席させることができる。

3 第2層協議体の構成員は、必要があると認めるときは、当該第2層協議体の構成員又は市長が認めた当該第2層協議体の構成員以外の者に対し、会議の出席、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

4 第1項の会議は、第2層協議体の構成員の互選により選任された者が進行する。

5 前各項に定めるもののほか、第2層協議体に関し必要な事項は、当該第2層協議体が定める。

(秘密の保持)

第7条 第1層協議体及び第2層協議体の会議に出席した者は、当該会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

コミュニティ組織

地域包括支援センター

社会福祉法人川西市社会福祉協議会

川西市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第10号の3

(平成30年4月1日施行)