○川西市議会会派規程

平成29年3月27日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号。以下「基本条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、会派に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の責務)

第2条 会派は、川西市議会(以下「議会」という。)内における自律的な団体として、議会活動の一翼を担い、市政に関する調査研究、政策の提言、立案等に努めるものとする。

2 会派は、議会運営委員会に出席し、当該委員会において決定した事項を互いの所属議員に周知するとともに、これを遵守しなければならない。

(複数所属の禁止)

第3条 議員は、2以上の会派に同時に所属することはできない。

(会派結成等及び届出)

第4条 会派を結成したときは、会派を代表する者(以下「代表者」という。)1名を選任し、会派結成届(様式第1号)を議長(議長の職務を行う者がいないときは、事務局長。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、川西市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年川西市条例第3号)第6条に規定する経理責任者を併せて届け出るものとし、代表者と経理責任者を兼務することを妨げない。

2 代表者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める書面を議長に提出しなければならない。

(1) 会派役員に変更があったとき 会派役員変更届(様式第2号)

(2) 会派所属議員に変更があったとき 会派所属議員変更届(様式第3号)

(3) 会派名称に変更があったとき 会派名称変更届(様式第4号)

3 代表者は、第1項の規定により結成した会派を解散しようとするときは、会派解散届(様式第5号)を議長に提出しなければならない。

(呼称の使用)

第5条 基本条例第9条第1項に規定する会派無所属議員は、議会活動においてその政治理念を表現するものとしての呼称を使用しようとするときは、あらかじめ、議長に呼称使用(変更、廃止)届出書(様式第6号)を提出しなければならない。当該呼称を変更する場合又は当該呼称の使用を取りやめる場合も、同様とする。

(会派代表者会)

第6条 議員の選挙後、議会運営委員会の委員が選任されるまでの間、議会運営に関する事項の調整及び協議を行うこと及び選挙後最初の議会に関する協議のため、議会に会派代表者会(川西市議会会議規則(平成4年川西市議会規則第1号)別表に規定する会派代表者会をいう。以下「代表者会」という。)を設置する。

2 代表者会は、原則として代表者のうち年長の議員(以下この条において「主宰者」という。)が主宰する。

3 前項の規定により、主宰者が属する会派は、さらに別の会派所属議員1名を参加させなければならない。ただし、別に会派を構成する議員がいない場合はこの限りでない。

4 代表者会は、全構成員のうち半数以上の出席がなければ、開くことができない。ただし、構成員に事故があるときは、その会派に所属する議員のうちから代理人を指名し、会議に出席させることができる。

5 議長、副議長、全議員中の年長議員及び会派無所属議員は、オブザーバーとして会議に出席できるものとし、主宰者の許可を得て発言することができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議会運営委員会(議会運営委員会がないときは、代表者会)が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日議会規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規程の施行の日以後も使用することができる。

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川西市議会会派規程

平成29年3月27日 議会規程第1号

(令和3年1月8日施行)