○川西市立幼保連携型認定こども園保育料等規則

平成29年11月17日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市立幼保連携型認定こども園保育料等条例(平成29年川西市条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、川西市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の保育料等について、必要な事項を定めるものとする。

(月の中途の入園・退園)

第2条 認定こども園に在園する者(以下「園児」という。)が月の中途に入園し、又は退園した場合におけるその月に係る保育料の額は、次に定める額とする。

(1) 3号認定園児(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児をいう。以下同じ。)が月の中途に入園した場合 条例第2条第1項第2号の保育料の額にその入園の日からの開園日数(その日数が25日を超えるときは、25日。次号において同じ。)を乗じて得た額を25で除して得た額

(2) 3号認定園児が月の中途に退園した場合 条例第2条第1項第2号の保育料の額にその退園の日の前日までの開園日数を乗じて得た額を25で除して得た額

2 前項の規定により算出した保育料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(延長保育料の特例)

第3条 月額での延長保育を利用する2号認定園児(支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児をいう。以下同じ。)又は3号認定園児に係る教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下「保護者」という。)が、月額での利用時間を超えて、更に延長保育を利用する場合は、月額の延長保育料に加えて、利用時間を超えた時間に応じて、次に掲げる延長保育料を納めなければならない。

(1) 月額での利用時間を超えて、1日につき、更に30分以内の延長保育を利用する場合 250円(日額)

(2) 月額での利用時間を超えて、1日につき、更に30分を超えて1時間以内の延長保育を利用する場合 500円(日額)

(保育料等の額の通知)

第4条 市長は、保育料等の額を決定し、又は変更したときは、保護者に通知するものとする。

(保育料等の徴収)

第5条 1号認定園児(支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児をいう。)及び2号認定園児に係る給食代については、保育料と併せて徴収することができる。

2 一時預かり保育に係るおやつ代については、一時預かり保育料と併せて徴収することができる。

(還付)

第6条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第4号)

この規則は、平成31年6月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

川西市立幼保連携型認定こども園保育料等規則

平成29年11月17日 規則第49号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年11月17日 規則第49号
平成30年1月26日 規則第3号
平成31年3月13日 規則第4号
令和元年9月26日 規則第15号