○川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、次項の手当を含まないものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員は、扶養手当及び住居手当を除く。

(給与の基準)

第3条 技能労務職員の給与の基準は、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の適用を受ける職員の給与の額等を基準とし、その業務及び責任の特殊性並びに実態を考慮して別に任命権者が定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与の種類及び基準)

第4条 技能労務職員のうち、会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号)の例による。

2 技能労務職員のうち、会計年度任用職員の給与の額等は、その業務の特殊性、技能労務職員に支給される給与との権衡その他の事情を考慮して、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第1条の規定による改正前の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第1条の規定による改正後の川西市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(9) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(10) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(11) 暫定再任用職員 付則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 暫定再任用短時間勤務職員 付則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(13) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(14) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項に規定する扶養手当及び住居手当は、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員には支給しない。

(委任)

第22条 前各条に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定め、又は任命権者が定める。

川西市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成30年3月27日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)